少年法の歴史と主な改正とは? わかりやすく解説

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少年法の歴史と主な改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 07:19 UTC 版)

少年法」の記事における「少年法の歴史と主な改正」の解説

少年法大正11年法律42号)の下では少年の定義は18歳未満第一条)、死刑適用限界年齢16歳以上(第七条)といずれも2歳低かったまた、戦時中戦時刑事特別法があり、少年法上の少年であっても裁判上は少年扱いせずに裁くことも可能だった現行少年法1947年昭和23年)、GHQ指導の下、米国シカゴ少年犯罪法を模範として制定された。当時第二次大戦後の混乱期であり、食料不足する中、生きていくため窃盗強盗などをする孤児などの少年激増し、また成人犯罪巻き込まれる事案多く、これらの非行少年保護し再教育するために制定されたものであって少年事件解明や、犯人刑罰加えることを目的したものではなかった。 1970年昭和45年)、法務省法制審議会対し18歳19歳を「青年」と規定して犯罪犯した際の処罰強化することを盛り込んだ少年法改正要綱諮問したが、法改正には至らなかった。 2000年平成12年):刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。また、16歳上の少年故意犯罪行為被害者死亡させたときは、検察官への逆送原則となった2007年平成19年):少年犯罪凶悪化や低年齢化に対応するため、少年院送致年齢下限現行の14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。警察官触法少年疑いがある者を発見した場合任意調査明文化し、少年保護者呼び出して質問できる権限明記2008年平成20年):2004年平成16年)に成立した犯罪被害者等基本法整合性をとるため、殺人事件一定の重大事件において少年心身影響がないと判断され場合被害者少年審判傍聴をできる制度創設された。 あわせて家庭裁判所被害者等に対し審判状況説明する制度創設された。 被害者原則として記録閲覧謄写できるようになり、また可能範囲拡大された。 改正前は犯行の動機態様及びその結果その他当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む非行事実係る部分のみだったが、少年身上に関する供述調書審判調書少年生活状況に関するその保護者の述調書等についてもその対象となった被害者による意見聴取対象者拡大し被害者心身重大な故障がある場合には被害者代わり被害者配偶者直系親族または兄弟姉妹意見述べることが可能となったまた、少年福祉害する成人刑事事件未成年者喫煙禁止法未成年者飲酒禁止法労働基準法児童福祉法学校教育法規定される)の管轄家庭裁判所から地方裁判所移管された。 2014年平成26年):18歳未満少年対し無期懲役に代わって言い渡せ有期懲役の上限が15年から20年延長され不定期刑も「5年 - 10年」を「10年 - 15年」に引き上げられた。(第186回国会可決日:2014年平成26年4月11日公布日:2014年平成26年4月18日施行日2014年平成26年5月9日2020年(令和2年)7月30日少年法適用年齢引き下げるかどうか議論してきた自民党公明党プロジェクトチームは、適用年齢引き下げず改正民法施行に伴い成人となる1819歳少年法対象とすることで正式合意した 2021年令和3年):民法成人年齢18歳引き下げられることに合わせ18歳19歳を「特定少年」と位置づけ家庭裁判所から検察官逆送致する事件対象拡大することや、起訴され場合には実名報道を可能とすることを盛り込んだ改正少年法可決成立した。本改正2022年(令和4年)4月1日施行された。4月8日甲府地検は、殺人と殺未遂現住建造物等放火住居侵入の罪で起訴され19歳容疑者氏名顔写真改正され少年法施行後初め公開した。「特定少年」については、民法上・公選挙法上の成年として扱われることにはなったが、成長途上にあり、罪を犯した場合にも適切な教育処遇による更生期待できるため、少年法適用自体維持された。他方成年年齢引き下げにより重要な権利・自由を認められ責任ある主体として社会参加することが期待される立場となったことから、その立場応じた取り扱いとする改正なされたいずれも2022年4月1日施行)。法務省Q&Aによれば、そのあらまし以下のとおりである。原則検察官送致(逆送)の対象拡大し現行の殺人傷害致死加え強盗強制性交など法定刑下限1年以上懲役禁固事件新たに追加された(Q8)。 特定少年実名報道は、逮捕時時点では禁止継続されるが、起訴略式起訴は除く。)後に解禁されることになった(Q9)。 特定少年刑事裁判における取り扱い成人と同様とされ、判決時に刑期定めない不定期刑廃止された(Q10)。 特定少年保護処分は、少年院送致3年以内)、2年間の保護観察遵守事項違反時は少年院収容可)、6か月保護観察いずれかから選択されるものとされた。また、民法上の成年とされたことから、将来罪を犯すおそれがあることを理由として行われるのであるぐ犯少年としての保護処分行わないこととなった(Q11)。

※この「少年法の歴史と主な改正」の解説は、「少年法」の解説の一部です。
「少年法の歴史と主な改正」を含む「少年法」の記事については、「少年法」の概要を参照ください。

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