少年法の歴史と主な改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 07:19 UTC 版)
旧少年法(大正11年法律42号)の下では少年の定義は18歳未満(第一条)、死刑適用限界年齢は16歳以上(第七条)といずれも2歳低かった。また、戦時中は戦時刑事特別法があり、少年法上の少年であっても裁判上は少年扱いせずに裁くことも可能だった。 現行少年法は1947年(昭和23年)、GHQの指導の下、米国シカゴの少年犯罪法を模範として制定された。当時は第二次大戦後の混乱期であり、食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や、犯人に刑罰を加えることを目的としたものではなかった。 1970年(昭和45年)、法務省は法制審議会に対し、18歳と19歳を「青年」と規定して犯罪を犯した際の処罰を強化することを盛り込んだ少年法改正要綱を諮問したが、法改正には至らなかった。 2000年(平成12年):刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。また、16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させたときは、検察官への逆送が原則となった。 2007年(平成19年):少年犯罪の凶悪化や低年齢化に対応するため、少年院送致の年齢下限が現行の14歳以上から「おおむね12歳以上」に引き下げられた。警察官が触法少年の疑いがある者を発見した場合の任意調査権を明文化し、少年や保護者を呼び出して質問できる権限を明記。 2008年(平成20年):2004年(平成16年)に成立した犯罪被害者等基本法と整合性をとるため、殺人事件等一定の重大事件において少年の心身に影響がないと判断された場合、被害者が少年審判の傍聴をできる制度が創設された。 あわせて、家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度が創設された。 被害者は原則として、記録の閲覧・謄写できるようになり、また可能範囲が拡大された。 改正前は犯行の動機・態様及びその結果その他当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む非行事実に係る部分のみだったが、少年の身上に関する供述調書や審判調書、少年の生活状況に関するその保護者の述調書等についてもその対象となった。 被害者による意見の聴取の対象者を拡大し、被害者の心身に重大な故障がある場合には被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹が意見を述べることが可能となった。また、少年の福祉を害する成人の刑事事件(未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法、労働基準法、児童福祉法、学校教育法に規定される)の管轄が家庭裁判所から地方裁判所に移管された。 2014年(平成26年):18歳未満の少年に対し、無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が15年から20年に延長され、不定期刑も「5年 - 10年」を「10年 - 15年」に引き上げられた。(第186回国会、可決日:2014年〈平成26年〉4月11日、公布日:2014年〈平成26年〉4月18日、施行日:2014年〈平成26年〉5月9日) 2020年(令和2年)7月30日、少年法の適用年齢を引き下げるかどうか議論してきた自民党、公明党のプロジェクトチームは、適用年齢を引き下げず、改正民法施行に伴い成人となる18、19歳も少年法の対象とすることで正式合意した 2021年(令和3年):民法の成人年齢が18歳に引き下げられることに合わせ、18歳と19歳を「特定少年」と位置づけ、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大することや、起訴された場合には実名報道を可能とすることを盛り込んだ改正少年法が可決、成立した。本改正は2022年(令和4年)4月1日に施行された。4月8日、甲府地検は、殺人と殺人未遂、現住建造物等放火、住居侵入の罪で起訴された19歳の容疑者の氏名と顔写真を改正された少年法の施行後、初めて公開した。「特定少年」については、民法上・公職選挙法上の成年として扱われることにはなったが、成長途上にあり、罪を犯した場合にも適切な教育や処遇による更生が期待できるため、少年法の適用自体は維持された。他方、成年年齢の引き下げにより重要な権利・自由を認められ、責任ある主体として社会に参加することが期待される立場となったことから、その立場に応じた取り扱いとする改正がなされた(いずれも2022年4月1日施行)。法務省のQ&Aによれば、そのあらましは以下のとおりである。原則検察官送致(逆送)の対象を拡大し、現行の殺人や傷害致死に加え、強盗や強制性交など法定刑の下限が1年以上の懲役・禁固の事件が新たに追加された(Q8)。 特定少年の実名報道は、逮捕時時点では禁止は継続されるが、起訴(略式起訴は除く。)後に解禁されることになった(Q9)。 特定少年の刑事裁判における取り扱いは成人と同様とされ、判決時に刑期を定めない不定期刑が廃止された(Q10)。 特定少年の保護処分は、少年院送致(3年以内)、2年間の保護観察(遵守事項違反時は少年院収容可)、6か月の保護観察のいずれかから選択されるものとされた。また、民法上の成年とされたことから、将来罪を犯すおそれがあることを理由として行われるものであるぐ犯少年としての保護処分は行わないこととなった(Q11)。
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