少年法の壁とは? わかりやすく解説

少年法の壁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:31 UTC 版)

神戸連続児童殺傷事件」の記事における「少年法の壁」の解説

いわゆる少年事件では加害者住所氏名すら被害者伝えられず、審判非公開でどんな事実認定なされたかすら知るよしもない。それは、わが子を失った親が、「子供どれほど苦しんだのか。何か言葉を残したのか。そして、目は閉じていたのか」(土師守『淳 それから』)すら知りえるすべがないということである。加害者が嘘をついたり、被害者対し中傷したとしても、被害者側は反論否定すら出来ない上、処分出てその内容すら知りえない被害者側は完全に蚊帳の外置かれる第三の事件被害者の父とその弁護人である井関勇司が取り組んだのは、まず「少年審判への関与情報開示要求であった。そのため、まず担当判事である井垣康弘に要求したのは「加害者法律記録および社会記録鑑別結果調査票など)を見せてほしい」ということであった。これらは、加害者側の弁護人には閲覧謄写認められているが、被害者側の弁護人には認められていない。従って、この要求に対して井垣判事拒否したまた、遺族審判廷意見述べさせてほしい」との要求行ったが、これも否認された。これに対してそれならば少年退廷させてからでいいから審判廷意見述べさせたい」との要求行ったが、これも却下された。しかし、その後粘り強い井関弁護士交渉実を結び最終的には、公式の審判では無理だが、判事室で判事被害者遺族会って話を聞くということになった。これは、画期的な異例事態であった。 この「異例意見聴取」は、第4回審判開かれたのと同じ10月13日、約30分間わたって行われた17日には神戸家庭裁判所での最終審判で、Aの医療少年院送致保護処分決定したが、家裁は「正確な報道のための資料提供の観点から」という理由で「処分決定要旨」をマスコミ公表した。これはあくまでもマスコミ向けたものであって被害者へはあくまでもマスコミ通して知らされた。言うまでもなくそれまで事件に関する情報は、被害者側が知るルートはすべてマスコミであった

※この「少年法の壁」の解説は、「神戸連続児童殺傷事件」の解説の一部です。
「少年法の壁」を含む「神戸連続児童殺傷事件」の記事については、「神戸連続児童殺傷事件」の概要を参照ください。

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