少年法と無期刑とは? わかりやすく解説

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少年法と無期刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 02:15 UTC 版)

無期刑」の記事における「少年法と無期刑」の解説

現行法では、刑事責任問え14歳から無期刑科すことができる。少年法581項1号は、少年のとき無期刑言渡し受けた者には、7年経過した後、仮釈放を許すことができると規定し仮釈放資格を得るまでの期間を成人の場合比べて緩和している。 また、同法51条は、罪を犯すとき18歳未満であった者について、本来死刑が相当であるときは無期刑科す規定し(同条1項)、本来無期刑が相当であるときも、10年以上20年以下の範囲有期定期刑科すことができる旨規定している(同条2項)。ただし、512項規定は、「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異な裁量緩和であり、本来どおり無期刑科すともできるし、裁判官裁量により刑を緩和して有期定期刑科すともできるという意味である。なお、582項は、511項規定によって死刑から無期刑緩和された者については、581項1号規定適用しない規定している。

※この「少年法と無期刑」の解説は、「無期刑」の解説の一部です。
「少年法と無期刑」を含む「無期刑」の記事については、「無期刑」の概要を参照ください。

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