少年法と無期刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 02:15 UTC 版)
現行法では、刑事責任を問える14歳から無期刑を科すことができる。少年法58条1項1号は、少年のとき無期刑の言渡しを受けた者には、7年を経過した後、仮釈放を許すことができると規定し、仮釈放資格を得るまでの期間を成人の場合と比べて緩和している。 また、同法51条は、罪を犯すとき18歳未満であった者について、本来死刑が相当であるときは無期刑を科す旨規定し(同条1項)、本来無期刑が相当であるときも、10年以上20年以下の範囲で有期の定期刑を科すことができる旨規定している(同条2項)。ただし、51条2項の規定は、「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異なる裁量的緩和であり、本来どおり無期刑を科すこともできるし、裁判官の裁量により刑を緩和して有期の定期刑を科すこともできるという意味である。なお、58条2項は、51条1項の規定によって死刑から無期刑に緩和された者については、58条1項1号の規定は適用しない旨規定している。
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