少年法61条と実名報道とは? わかりやすく解説

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少年法61条と実名報道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 07:05 UTC 版)

実名報道」の記事における「少年法61条と実名報道」の解説

在日本で実名報道制限している法令としては少年法がある。少年法61条において、一定の場合には本人特定できる情報新聞紙出版物記載することが禁じられている。この趣旨としては、社会的偏見を生み更生阻害要因となる可能性があることや、とりわけつきやす将来ある少年保護すること、少年はしばし事件模倣してしまうた実名公表少年を「悪い意味でのヒーロー」にする恐れがあること等が挙げられている。 家庭裁判所の審判付され少年又は少年のとき犯した罪により公訴提起された者については、氏名年齢職業住居容ぼう等によりその者が当該事件本人であることを推知することができるような記事又は写真新聞紙その他の出版物掲載してならない。 — 少年法61条 これは、少年の名誉・プライバシー保護することによって、健全な育成をすすめる目的定められている。この条文直接成長発達保障するものと考え意見も多いが、努力義務規定であり、違反しても、刑事民事および行政処分などが課せられないため、一部週刊誌などでは実名掲載されることが多々ある。もっとも、少年法61条に違反する報道名誉毀損として刑事民事上の責任問われることはありうる少年法禁止しているのは、あくまでも家庭裁判所の審判付され少年、または少年のとき犯した罪により公訴提起された者に対してであり、逮捕者指名手配者は含まれない。したがって逮捕され段階少年氏名などを報道しないのは、マスコミによる表現の自主規制よるものである。 また、本人であることを推知することができる」というのは「不特定多数一般人にとって推知可能なこと」をさし、「事件関係者や近隣住民にとって推知可能なことをさすものではない」という判例存在する同様の概念は、少年司法運用のための国際連合最低基準規則北京規則)、および、子どもの権利条約にもみることができる。 こうした規定国民知る権利表現の自由報道の自由)にも関係するため、基本的人権の間で相互調整が重要となる。一般論としては、どちらも憲法上保障された重要な権利であり、どちらか一方絶対的に優先する断言することはできない1998年起きた堺市通り魔事件めぐって月刊誌新潮45』に実名報道された加害者男性報道した新潮社に対して損害賠償謝罪広告求め訴え起こしたが、2000年大阪高等裁判所において、新潮社側が勝訴し、原告上告しなかったことから、確定判決となった。 ただし、事件重大性鑑みて実名報道された浅沼稲次郎暗殺事件永山則夫連続射殺事件犯人永山則夫は後に獄中から著書実名出版している)など例外存在するまた、2011年3月10日大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件最高裁判決犯行当時少年3人の死刑判決確定して以降、『毎日新聞』を除く全国紙及びテレビ局同事件及び後に死刑確定した光市母子殺害事件石巻3人殺傷事件少年死刑囚について実名報道行っている。また、2018年4月12日滋賀県彦根市交番発生した警察官射殺事件では被疑者19歳巡査拳銃所持して逃走したことから市民安全などを考慮し身柄確保されるまで実名報道行っていた。 民法改正成人年齢18歳になるのに伴い2021年5月21日第204回国会)に成立した改正少年法では、18歳19歳を「特定少年」とし、起訴後実名報道解禁されることとなった2022年4月1日施行)。起訴する検察側として実名報道検討すべき事案として「犯罪が重大で、地域社会与え影響も深刻であるよう事案」として裁判員裁判対象事件例示として挙げ裁判員裁判対象事件以外でも「公表求め社会要請高く被告の健全育成更生与え影響比較小さ場合」も含めることを方針として示した。なお、検察が正式起訴され特定少年実名公表しなくても、報道機関独自に取材をして正式起訴され特定少年実名報道することを妨げるものではない。

※この「少年法61条と実名報道」の解説は、「実名報道」の解説の一部です。
「少年法61条と実名報道」を含む「実名報道」の記事については、「実名報道」の概要を参照ください。

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