無期刑とは? わかりやすく解説

無期刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/17 07:01 UTC 版)

無期刑(むきけい)とは、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し[1][2][3]死刑に次ぐ重さの刑罰で、死刑廃止国では基本的に最も重い刑罰となっている。有期刑となる犯罪よりも罪を問われる犯罪をした者に科される刑罰であり、「法令用語日英標準対訳辞書」の英語では「Life imprisonment(一生涯の拘禁刑)」との語が充てられている[4]。無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑の意味ではない。

仮釈放制度との関係で「無期刑」と「終身刑」の関係について、「仮釈放(制度)があるものを無期刑」、「仮釈放(制度)がないものを終身刑」として区別する立場の者もいるが[5]国際的には無期刑と終身刑は概念的には同一の刑罰であり、仮釈放の有無によって区別されないとする整理のほうが誤解を生じにくい[5]。この理由としては、英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheistsstrafeや中国語の无期徒刑などの例があり、各国の法制度によって仮釈放の可能性のあるもの(相対的無期刑、相対的終身刑)とないもの(重無期刑、絶対的無期刑、絶対的終身刑)があることに加えて、刑の性格と刑期途中の条件付釈放である仮釈放制度は本来別個の独立した概念であるからである [注 1]

日本の無期刑

日本の刑法には無期拘禁刑が定められている[6]。2025年6月1日、懲役と禁錮を一本化をし「拘禁刑」を創設する改正刑法が施行され[7]、従前の無期懲役無期禁錮は、無期拘禁刑に統一された。

現在の刑法28条では無期刑の受刑者にも、仮釈放(刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度)で社会に復帰できる可能性を認めている。そのため、同条の規定上10年を経過すれば、認可されるかは別として仮釈放の可能性自体は認められる[注 2][8]。この点で、日本の現行法制度に存在する無期刑は、仮釈放による社会復帰の可能性がない無期刑(重無期刑ないし絶対的無期刑ともいう)とは異なる。

法定刑に無期拘禁刑がある主な罪

*は法定刑に死刑もある罪。

一般刑法の無期拘禁刑

特別刑法、又はその他の法律の罰則の無期拘禁刑

無期禁錮

2025年6月1日改正前の刑法では、無期懲役刑とともに無期禁錮刑が規定されていていたが、その対象は内乱罪刑法第77条)および爆発物取締罰則第1条及び第2条違反のみであり、少なくとも昭和22年(1947年)以降に無期禁錮刑を言い渡された者はない[9][10]。内乱罪は戦前に2件の訴追例があるのみであり、今日までこの罪によって処断した裁判例はない。また、爆発物取締罰則の適用そのものは時々あるが、これによって無期禁錮刑を言い渡された者は確認されていない。

少年法と無期刑

現行法では、刑事責任を問える14歳から無期刑を科すことができる。

また、同法51条は、罪を犯すとき18歳未満であった者について、本来死刑が相当であるときは無期刑を科す旨規定し(同条1項)、本来無期刑が相当であるときも、10年以上20年以下の範囲で有期の定期刑を科すことができる旨規定している(同条2項)。ただし、51条2項の規定は、「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異なる裁量的緩和であり、本来どおり無期刑を科すこともできるし、裁判官の裁量により刑を緩和して有期の定期刑を科すこともできるという意味である[注 3]

運用と処遇

未決勾留日数の取扱い

無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[11][12]。ただし、実務上は未決勾留が長期に及んだ場合、仮釈放の審理の際にある程度の考慮が払われることもある。

昼夜間厳正独居拘禁者

受刑者の中には、昼夜間厳正独居拘禁(昼夜を問わず独房から出られない、作業も独房で課されるなど)の処遇を受けている者もおり、2000年の時点で、通算30年以上、昼夜間厳正独居拘禁の処遇を受けている無期刑受刑者が5名存在することが確認されている[13]

統計

確定数

21世紀突入後では、無期刑の確定者数は1990年代までと比較して多くなっている。統計開始以後の各年ごとの無期刑確定者数を見てみると、1990年代までは30-50名程度でほぼ横ばいであったが、2000年に初めて60名に達した後、増加を示し、2003年~2006年の間に100名以上となり、2005年には134名、2006年に136名となった。しかし2007年~2015年は2007年の89名から2015年の25名まで減少し、2016年以降は2018年の25名を除き10名台で推移しており、2023年に関しては14名である。なお、2014年から2023年までの過去10年間における無期刑確定者は185名である[14][15]

在所受刑者数

2023年末現在、無期刑が確定し刑事施設に拘禁されている者の総数は1,669人である[14]

仮釈放制度

運用と統計

「日本の無期刑は一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」との風説があるが、年々仮釈放が認められる割合は減っている。1960-70代では平均15年前後、1990年代は平均20年前後の服役を課される刑罰のように運用されていた点は事実ではある。しかし、2005(平成17)年の刑法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられため、(30年の有期刑にも3分の1の10年を経過すれば仮釈放の可能性があるものの)無期刑受刑者を30年未満で仮釈放させた場合に、30年の有期刑の満期出所者よりも在所期間が短くなり、国民に分かりづらくなってしまうため、仮釈放は以降から更に認められにくくなっている[8]。 たとえば、日弁連は無期刑受刑者の生涯獄中率が圧倒的となっていると政府を批判し、無期刑受刑者に対する仮釈放をもっと認めるべきだと主張している[16]

無期刑仮釈放者[17]における刑事施設在所期間についての年次別内訳は、法務省「令和6年版犯罪白書」「令和5年版犯罪白書」「昭和48年版犯罪白書」[18]「昭和45年版犯罪白書」[19]より、以下の表のようになっている。

無期刑仮釈放者の刑事施設在所期間別内訳(1967年以降)
年 次 総 数 12年以内 14年以内 16年以内 18年以内 18年を
超える
1967年 88 10 24 37 9 8
1968年 82 8 28 34 9 3
1969年 94 11 36 22 19 6
年 次 総 数 12年以内 14年以内 16年以内 18年以内 20年以内 20年を
超える
1970年 88 4 32 37 4 9 2
1971年 84 11 25 25 17 5 1
1972年 49 7 16 16 3 3 4
1973年 63 - 16 35 10 1 1
1974年 65 - 13 34 13 5 -
1975年 105 1 24 50 17 8 5
1976年 54 2 12 25 11 - 4
1977年 55 1 10 24 11 5 4
1978年 43 1 3 17 11 8 3
1979年 57 - 5 33 11 5 3
1980年 46 - 8 22 11 3 2
1981年 57 - 8 30 14 4 1
1982年 54 - 12 24 13 3 2
1983年 45 3 7 16 10 5 4
1984年 50 3 11 16 12 3 5
1985年 26 - 10 6 5 4 1
1986年 28 - 3 15 6 2 2
1987年 25 2 2 12 7 2 -
1988年 11 - 1 5 2 1 2
1989年 13 - - 5 1 3 4
1990年 17 - - 5 3 4 5
1991年 33 - 1 12 8 6 6
1992年 21 - - 6 1 6 8
1993年 16 1 - 4 5 4 2
1994年 15 - - - 8 3 4
1995年 15 - - 1 5 4 5
1996年 9 - 1 - - 5 3
1997年 13 - 1 - - 4 8
年 次 総 数 12年以内 14年以内 16年以内 18年以内 20年以内 25年以内 30年以内 35年以内 35年を
超える
1998年 14 - - - - 5 8 1 - -
1999年 9 - - - - 3 5 1 - -
2000年 6 - - - - - 5 1 - -
2001年 14 - 1 - - - 7 5 1 -
2002年 4 - - - 1 - 3 - - -
2003年 13 - - - - - 10 3 - -
2004年 8 - - - - - 2 5 - 1
2005年 3 - - - - - 2 - - 1
2006年 4 - - - - - 1 2 1 -
2007年 - - - - - - - - - -
2008年 4 - - - - - - 2 2 -
2009年 6 - - - - - - 3 2 1
2010年 7 - - - - - - 2 2 3
2011年 6 - - - - - - - 5 1
2012年 4 - - - - - - - 4 -
2013年 8 - - - - - - - 8 -
2014年 4 - - - - - - 1 2 1
2015年 11 - - - - - - - 11 -
2016年 6 - - - - - - - 5 1
2017年 9 - - - - - - - 7 2
2018年 10 - - - - - - - 10 -
2019年 15 - - - - - - - 9 6
2020年 9 - - - - - - - 3 6
2021年 6 - - - - - - - 3 3
2022年 5 - - - - - - - 3 2
2023年 5 - - - - - - - 1 4
年 次 総 数 12年以内 14年以内 16年以内 18年以内 20年以内 25年以内 30年以内 35年以内 35年を
超える

従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在しており、1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は1,136人おり、約89%を占め、早い者では在所期間12年以内に仮釈放された者が64人いた。

しかし、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られ、2003~2006年では仮釈放を許可された者の中で刑事施設に在所していた期間が最短の者で20年超え25年以内であった。そして、2008年~2010年は最短の者で25年超え30年以内となり、2011年以降は2014年を除いて、最短の者が30年超え35年以内となっている。それに伴って、仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったものの、1990年代から20年、23年と次第に伸長していき、2004年には25年を超えていった。そして2007年以降は2008年を除いて、現在までのところ一貫して30年を超え、2022年においては40年を超えている[20][15]

また、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、40年を超える期間刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2023年(令和5年)12月31日現在では刑事施設在所期間が40年以上となる者は86人(うち11人は50年以上)、また2014年(平成26年)から2023年(令和5年)までの刑事施設内死亡(いわゆる獄死者)は276人となっている[21]

そして、仮釈放された者の中に、50年を超えた者が2019年で2人、2020年で1人、2022年で3人いた。1880年(明治13年)2月27日に明治政府より赦免を受けるまで流罪の刑を八丈島で約53年間受刑した近藤富蔵より長く受けた者が2022年の判断時の在所年数が52年2月である者以外全員であった[22]
また、2019年に仮釈放された無期刑受刑者の内、仮釈放審査による判断時の在所年数が61年(1957年に起こした強盗致死傷の罪状[注 4] [23][24]熊本刑務所で服役していた80歳代無期刑受刑者)になる者がいた。この受刑者は5度にわたって仮釈放申請をしていたが、受け入れ先がないという理由で却下されていたが、2009年に導入された「特別調整」(高齢者や障害のある受刑者を福祉施設で受け入れる制度)により、福祉施設で受け入れることで、仮釈放の許可が下りたという経緯がある。その後、出所から1年で亡くなっている[25][26]
さらに、2022年は61年を超え仮釈放された者が3人おり、仮釈放者の最長在所期間の記録を塗り替えた。最も長い期間は63年9月で2人(どちらも80代であり、それぞれ1人死者を出している。)であり、次いで63年7月(89歳で仮釈放。2度の殺人で死者を2人出している[注 5]。仮釈放と判断された時は、熊本刑務所に収監されていた[注 6][27][28][29]。)であった。 なお、これらは仮釈放された者の中での記録であり、仮釈放審理で不許可になった者の記録を見ると、2021年の審理時点で在所65年0月の受刑者が存在し、現在確認できる最長服役記録はこちらの受刑者である[30]

許可基準

仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が「改悛の状があるとき」と規定しており、この「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされており、そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている[1][注 7]

さらに詳細な規定として「悔悟の情」「改善更生の意欲」「再び犯罪をするおそれ」「保護観察に付することが改善更生のために相当」「社会の感情」について、以下のような事項を考慮して判断すべき旨が通達により定められている[1]

  1. 「悔悟の情」については、受刑者自身の発言や文章のみで判断しないこととされている。
  2. 「改善更生の意欲」については、被害者等に対する慰謝の措置の有無やその内容、その措置の計画や準備の有無、刑事施設における処遇への取組の状況、 反則行為等の有無や内容、その他の刑事施設での生活態度、釈放後の生活の計画の有無や内容などから判断するとされる[1]
  3. 「再び犯罪をするおそれ」は、性格や年齢,犯罪の罪質や動機、態様、社会に与えた影響、釈放後の生活環境などから判断することとされる。
  4. 「保護観察に付することが改善更生のために相当」については、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがないと認められる者について、総合的かつ最終的に相当であるかどうかを判断することとされる[1]
  5. 「社会の感情」については、被害者等の感情、収容期間、検察官等から表明されている意見などから判断することとされる[1]

被害者保護の社会的要請(国民世論)の高まりを受け、2005年更生保護法の成立を契機に、被害者が希望すれば仮釈放の審理の際に被害者側が口頭や書面で意見を述べることが可能となり[31][32]2009年度からは被害者側が拒否しない限りにおいて必要的に調査を行なう方針が取られるようになった。

実際の運用では2014年~2023年の間までに、仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約21.0%である。特に、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうかで左右されている。
前者は反対の場合、仮釈放になる確率が2割に満たないのに対して、反対でない場合は6割程度が仮釈放される。また、後述の「マル特無期」(指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など)に指定されている場合も、検察官意見は反対となる。そして、検察官の意見が「反対でない」と判断された仮釈放審査対象となった無期刑受刑者は全体で約15.6%(385人中60人)である。
後者は懲罰回数が無しの場合は、約41.4%が仮釈放となるが、懲罰回数が増えるにつれ低下していき、5回を超えた場合は2割に満たなくなり、20回を超えると0%である[14]

判断過程

仮釈放は法務省管轄の地方更生保護委員会の審理によってなされ、そこで「許可相当」と判断された場合に初めて実際の受刑者の仮釈放が行なわれるものであって、全ての受刑者に仮釈放の可能性はあっても、将来的な仮釈放が保証されているというわけではない。このため、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、30年を超える期間、刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2023年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は309人(内、50年以上になる者が11人いる)、また2014年から2023年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は276人となっている[14]。1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったため[33]、このことから、当時と比較して仮釈放可否の判断が慎重なものとなっている。

マル特無期

現在においては、仮釈放審理の際に検察官の意見聴取が義務化されているが、これが義務化されていなかった時代には、検察は、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(平成10年6月18日付の次長検事依命通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)により、死刑を求刑された無期刑受刑者などを対象者に、仮釈放を反対する意見をあらかじめ表明していた[注 8]

ただし、検察の意見は絶対ではなく、仮釈放の決定権は、地方更生保護委員会であること、法務大臣の一般的指揮権(検察庁法14条本文)に基づき、法務省限りでその運用を変えられる可能性がある為、マル特に指定されているからといって、仮釈放されないとは限らない[34]。2014年~2023年、検察官意見が仮釈放に反対であったもの(248件)のうち、仮釈放を許されたものは38件(15.3%)であった[14]。しかしながら、検察官意見が反対でないと判断される(63.3%)のと比べて、仮釈放のハードルが約4.1倍高くなっている事実がある。

仮釈放中の処遇

日本では、仮釈放中の者は残りの刑の期間について保護観察に付される残刑期間主義が採られており、無期刑の受刑者は、残りの刑期も無期であるから、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、一生涯観察処分となり、定められた遵守事項[注 9]を守らなかったり、罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる[注 10]。ただし、少年のときに無期刑の言渡しを受けた者[注 11]については、仮釈放を許された後、それが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとされる考試期間主義が採られている。

風説・誤解

無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常であるといった風説が広まっていた[注 12]。更に、2015年6月13日の「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」にて弁護士にて大渕愛子が「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になる」と、後述する法務省による情報公開があったにもかかわらず放送当時の運用実態と異なる発言をして、批判されている[25][35][注 13][36]。しかし、このとき既に仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報を公開するようになった[14]

また、同時に運用・審理の透明性の観点から、検察官の意見照会を義務化[注 14]、刑執行開始後30年を経過した時点において必要的に仮釈放審理(刑事施設の長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施[注 15]、および前述の被害者意見聴取の義務化という4つの方針が採られることとなった[37][注 16]

仮釈放のない無期刑の導入の議論

恩赦

戦後、無期刑が確定した後、個別恩赦により減刑された者(仮釈放中の者を除く)は86人記録されているが、1960年に実施されたのを最後に記録されていない。また、政令恩赦による減刑も、1952年サンフランシスコ平和条約の発効に伴って実施されたのを最後に記録されていない[38]

諸外国における法制

各国の刑法典や仮釈放法典を見れば、「仮釈放の資格が認められる最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、多くの国において無期刑(終身刑)の受刑者には仮釈放の可能性が認められており[注 17]ドイツ刑法57条a[39]、オーストリア刑法46条5項[40]は15年、フランス刑法132-23条[41]は18年[注 18]大韓民国刑法72条1項[42]およびルーマニア刑法55条1項[43]は20年、ポーランド刑法78条3項[44]、ロシア刑法79条5項[45]、カナダ刑法745条1項[46][注 19]、台湾刑法77条[47]は25年、イタリア刑法176条[48]は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方でアメリカ中国イギリス、オランダなどにおいては絶対的無期刑(絶対的終身刑)が存在している[注 20]。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると、仮釈放のない無期刑を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてから説明してきたが[49]、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。

絶対的無期刑(絶対的終身刑)を採用している国でも、減刑や恩赦等の余地を残している場合が多い[5]。また児童の権利に関する条約により、犯行時に18歳未満であった場合は絶対的無期刑(絶対的終身刑)は禁止となっている[注 21]

世界の無期刑法。青で塗られた国には無期刑が存在しない
  無期刑は合法
  無期刑は合法だが、一定の制限あり
  無期刑は違法
  不明

ヨーロッパの無期刑

ドイツ
ドイツでは1949年にボン基本法で死刑が廃止され、最高刑は無期刑(仮釈放付き終身刑)となった[5]。1977年6月に連邦最高裁は仮釈放規定を立法上の義務と判断し、1981年に刑法に仮釈放規定が加えられた[5]
フランス
フランスでは1981年に死刑が廃止され、最高刑は無期刑となった[5]。服役後15年が経過したとき(保安期間を除く)は受刑者からの仮釈放申請ができることとされている[5]

無期刑のない国

スペインポルトガルノルウェーなど無期刑のない国がある[50]

スペイン
スペインでは1978年に死刑が廃止され、最高刑は有期刑の40年となった[5]。ただし、2015年に有期刑の40年を裁判所の判断により延長できる制度が設けられた[5]
ノルウェー
ノルウェーでは最高刑は禁錮刑21年の有期刑である(ただし収監を延長する制度がある)[50]

脚注

注釈

  1. ^ たとえば日本において刑法28条から無期刑の仮釈放の規定を削除すれば有期刑の受刑者しか仮釈放できなくなり、無期刑の受刑者は恩赦がない限り一生涯出所することができないし、中国では累犯及び暴力犯罪により無期刑または長期の有期刑となった者は仮釈放を許すことができないとする規定が設けられている。また、この中国の例のように有期刑に仮釈放の可能性を認めていない法制度も少数ながら存在するが、たとえば仮釈放の可能性のある30年の有期刑も仮釈放のない30年の有期刑も普段特に呼び方は区別されない。
  2. ^ 同条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しており、この文面が示すとおり、仮釈放は可能性にとどまるものであって、制度上で将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「10年」「3分の1」とは最短の場合を表しているに過ぎない。
  3. ^ 本来どおり無期刑を科す場合で、なおかつ18歳未満のときに無期刑言渡しを受けた者については、7年を経過した後、仮釈放を許すことができるが、それは18歳以上の場合(刑法28条)と同様、あくまで可能性にとどまり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「7年」とは最短の場合を表しているにすぎない
  4. ^ 少年院退院後に岡山市内の厚生保護施設のお寺で寝泊まりしていた時、別の少年と出会い、金に困っていた2人は精肉店売上金に目を付け、2人で、夜道に売上金を持った精肉店主のが店へ帰る際に包丁を使って脅す計画を立てた。そして、共謀の少年は顔見知り(共謀の少年に職を与えていた。)であったため、そうでない加害者本人が包丁で脅す役割を担うことになる。
    犯行当日、当時4歳の息子を抱きかかえて急ぎ足で帰る精肉店主の妻に包丁を突き出し、「金を出せ。」と脅したが、応じなかったため、精肉店主の妻の右あたりを切りつけた。この時、精肉店の妻が大声を上げ、息子が泣きだしたため、売上金2万3千円(2023年時点の物価水準に換算した場合、約14万3千円)を奪うことなく、そのまま逃走。精肉店の妻は、事件後、切りつけられた傷が原因で死亡した。
    そして、この事件により、共謀した少年と共に無期懲役の判決が下される(判決が下された際、加害者本人は当時21歳、共謀した少年は19歳であった。)。
  5. ^ 1度目の殺人は1958年5月19日午前8時過ぎに、埼玉県内の工場で刃渡り26cm刺身包丁で突き刺すなどして殺害。動機は、当時上司であった工場次長(当時46歳)から3ヵ月の試用期間後に本採用する話があったため、臨時工として働いたが、一向に本採用されず不満を募らせたもことによるもの。
    2度目の殺人は、浦和地方裁判所(現・さいたま地方裁判所)により無期懲役が確定(確定日:1958年10月2日)して千葉刑務所収監後の1959年7月8日に別の受刑者と共謀して、当時28歳の受刑者を革切り包丁で刺して殺害。動機は、被害者が、加害者に対して普段からバカにする態度を取ったり無視をしていたこと。ある受刑者に親族個人情報を書いた紙を渡したことに対して強く非難したことから犯行に及んだ。その後、検察から死刑を求刑されたものの、被害者が普段から加害者2人を誘発するような言動をしていたことなどから、同年10月24日千葉地方裁判所により2度目の無期懲役の判決が下される(共謀した別の受刑者は懲役15年)。
  6. ^ 判断時在所期間が64年7月と判断した理由は、1回目の殺人で無期懲役が確定したのが1958年10月2日で、仮釈放日が2022年6月29日であり、その日を起点とし1か月未満を切り捨てた場合、64年8月であり、64年9月を満たしていないため。
    確定日を起点としたのは刑法第二十三条の条文より。また、未決勾留の日数は無期刑でも算入されるが、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれないため、含めていない。
  7. ^ 更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこでは、悔悟の情及び改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、相当性、社会の感情の4つを「総合的に判断」するものとされていた。
  8. ^ 指定事件の対象者は少なくとも380人に上るとされている
  9. ^ 仮釈放の際の遵守事項には、各対象者に共通する一般遵守事項と個別に定められる特別遵守事項とがある。
  10. ^ 無期刑の仮釈放が取り消されるため、無期刑受刑者として刑務所に戻されることとなる。なお、刑法28条所定の期間は初度の仮釈放の条件と解されており、仮釈放の取り消しによって収監されている無期刑受刑者は、再収監の時点で刑事施設の通算在所期間が既に10年以上となっているため、(仮釈放の取り消しに加えて新たな刑を受けている場合を除いて)法務省令所定の仮釈放の許可基準に適合すれば、理論上はいつでも再度の仮釈放が可能である(これは有期刑の仮釈放取り消しに伴う再収監においても同様)。
  11. ^ 同条の規定は判決時を基準としており、判決時に成人に達している場合は対象外となる。
  12. ^ 例として、光市母子殺害事件の加害者は、第一審で無期懲役判決を受けた時に、7年ほどで釈放されるものと考えていた。なお、死刑を求刑していた検察官が上訴し、同事件の加害者は後に2012年最高裁判所で死刑判決が確定した。ちなみに、光市母子殺害事件が発生した1999年で仮釈放された無期刑受刑者は、短くとも18年超え20年以下で服役しており、7年程度で出た者はいない。仮に、加害者が死刑にならず無期懲役になったとしても、最低30年は刑務所で服役していた可能性は極めて高い。更には、検察に死刑求刑された場合は、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にするための方策について(平成10年6月18日付の通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)より、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者」(通称「マル特無期」)に指定されるため、事実上釈放されず獄死していたか、仮釈放されたとしても少なくとも50年服役しなければならならない可能性が絶対ではないが高くなる。そのため、加害者の手紙に書かれた「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」(後に死刑になるが)ではなく「無期はほぼキマリ、土の中で死んでいくか、30~50年もの長い歳月をかけて地上に芽を出す」というのが本当の実態である。
  13. ^ 因みに、大渕愛子が代表として経営しているアムール法律事務所では、刑事事件についての取り扱いについてホームページ上明記されていない。大渕愛子自体、刑事事件ではなく日中間の取引などを対象とした中国企業法務を中心とした業務を専門に行っていた
  14. ^ 前掲法務省資料によると、2014年から2023年までの無期刑受刑者の仮釈放審理件数385件に対し、検察官の意見照会がなされた事例は308件であり、必ずしもすべてのケースにおいて検察官の意見照会がなされていたわけではなかった。
  15. ^ 従前から、仮釈放の申出は刑事施設の長の申出のほかに、申出によらない地方更生保護委員会の独自権限の行使によっても行なえるものとなっていたが、実際は刑事施設の長の申出のみによって審理が行なわれていた。それゆえ、申請が刑事施設側の恣意に委ねられていた面があり、審理の機会の保証という面に欠けていたとされる[要出典]
  16. ^ なお、これは無期刑受刑者の仮釈放審理のみに適用される措置であり、有期刑の受刑者の仮釈放審理にあたっては、このような措置は採られていないため、たとえば30年の有期刑の受刑者の仮釈放審理にあたっては、単独の委員による面接で仮釈放を許可することもできるし、被害者や検察官への意見照会を行なわず仮釈放を許可することもできる。
  17. ^ ただし、これはあくまで「可能性」であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。
  18. ^ ただし、場合によっては22年まで延長することができる。また15歳未満の児童を殺害し、その前後または最中に強姦などの行為を行った者には最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取り消すことができる。
  19. ^ ただし、第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。
  20. ^ たとえば、中国刑法81条は無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により、「暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできない」とする規定が設けられており(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において仮釈放のない無期刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国では量刑ガイドライン附則21章により、「極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができる」と規定されている。
  21. ^ さらに欧州を中心に犯行時18歳未満ないし21歳未満にはさらに欧州を中心に犯行時18歳未満ないし21歳未満には仮釈放があっても刑を緩和して無期刑(終身刑)自体を科さない国もあるが、アメリカや日本のように犯行時18歳未満で無期刑(終身刑)を科される国もある。また、アメリカでは絶対的無期刑(絶対的終身刑)を科される場合もある。

出典

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  17. ^ 再度の仮釈放者を除く。
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  19. ^ 法務省 (October 1970). 昭和45年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第三章 仮釈放および更生保護 一 仮釈放 3 仮釈放決定の状況 (二) 仮出獄決定の状況 II-91表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和42~44年) (JPG) (Report). 2020年4月12日閲覧.
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  50. ^ a b 第59回人権擁護大会シンポジウム第3分科会死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 基調報告書 p.10-11 日本弁護士連合会(2016年10月6日)

参考文献

  • 森下忠「刑事政策大綱 新版第2版」成文堂、1996年7月。ISBN 4-7923-1411-9
  • 森下忠「刑事政策の論点Ⅱ」成文堂、1994年9月1日。ISBN 9784792313456

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