流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > 日本の法律 > 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法の意味・解説 

流通食品毒物混入防止法

読み方:りゅうつうしょくひんどくぶつこんにゅうぼうしほう
別名:流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

市場流通する食品に対して毒物混入するなどの行為対す刑罰などを定めた法律1984年から1985年にかけて発生したグリコ・森永事件契機として、1987年制定された。

グリコ・森永事件では、犯人による食品への毒物シアン化ナトリウム)の混入が行われたが、死傷者発生しなかったこと、毒入りであることを示す張り紙がされていたことなどから、傷害未遂殺人未遂の罪の適用は困難とされた。しかし、そのような行為に対して適用される偽計業務妨害罪刑法233条)は軽すぎるとして、新たな法律制定望まれ、流通食品毒物混入防止法が成立した

流通食品毒物混入防止法では、偽計業務妨害罪よりも重い罰則定められている。第9条では、流通食品毒物混入添加塗布した者と、毒物含む食品流通食品混在させた者に対して10年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則定められている。また、それらの行為で人を死傷させた場合は、無期懲役または1年以上懲役という罰則適用される

製造業者毒物混入知りながら警察などにそれを知らせなかった場合には、第4条および第10条規定により、20万円以下の罰金刑定められている。

関連サイト
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 - e-gov

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/17 15:06 UTC 版)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(りゅうつうしょくひんへのどくぶつのこんにゅうとうのぼうしとうにかんするとくべつそちほう)は、流通食品(公衆に販売される飲食物で、医薬品医薬部外品を除くと定義されている)への毒物[1]混入を防止するための日本の法律である。法令番号は昭和62年法律第103号、1987年(昭和62年)9月26日公布された。


  1. ^ 本法における「毒物」は、毒劇法上の毒物に限られず、同法上の劇物や、薬機法上の毒薬・劇薬、それらに類する危険性のあるものが含まれる(第2条第2項)。


「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」の続きの解説一覧



流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」の関連用語

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS