沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/21 07:52 UTC 版)
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(おきなわのべんごししかくしゃとうにたいするほんぽうのべんごししかくとうのふよにかんするとくべつそちほう、昭和45年4月28日法律第33号)とは、復帰前の沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)等に対する日本の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定める(同法第1条)日本の法律。
- 1 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法とは
- 2 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の概要
沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法と同じ種類の言葉
措置法に関連する言葉 | ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 湖沼水質保全特別措置法 道路整備費の財源等に関する臨時措置法 |
固有名詞の分類
日本の法律 | 行政不服審査法 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 行政書士法 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 |
- 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法のページへのリンク