日本の弁護士会の概要とは? わかりやすく解説

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日本の弁護士会の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 00:06 UTC 版)

弁護士会」の記事における「日本の弁護士会の概要」の解説

弁護士法#沿革」も参照 日本における弁護士会は、弁護士法第31条2項基づいて設立され弁護士指導連絡監督などの事務を行う弁護士にとっての強制加入団体をいう。弁護士会連合体をなす日本弁護士連合会日弁連)や各地方ごとの弁護士会連合会区別するため、実務上は単位弁護士会と呼ぶことも多い(さらに略して単位会と呼ぶこともある。)。 日本において弁護士となるためには、事務所所在地管轄する単位弁護士会通じ日本弁護士連合会弁護士名簿に登録を受けなければならない弁護士法第8条第9条)。すなわち、日本の弁護士日弁連登録し、かつ1つ単位弁護士会に必ず所属することになる(日弁連のみ、あるいは、単位弁護士会のみ登録されているということは制度あり得ない。)。 単位弁護士会は、地方裁判所管轄区域ごとに設立するのが原則で(弁護士法第32条)、45府県所在地設けられているほか、北海道には札幌函館旭川釧路各地方裁判所対応して設けられている。東京都のみ例外的に歴史的経緯から3つの弁護士会東京弁護士会第一東京弁護士会および第二東京弁護士会)が存在し法的にもその存在許容されている(弁護士法附則89第1項)。結果として47都道府県52弁護士会存在する弁護士法人主たる事務所従たる事務所それぞれの所在地管轄する弁護士会会員弁護士法人会員)となる(法第36条の2)。法人会員選挙権議決権有しない外国法事務弁護士も、自らが勤務する事務所の所在地管轄する弁護士会会員外国特別会員)となる(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法40条)。選挙権はないが、外国法事務弁護士に関する事項に関する会則等に限定して議決権有する経過措置として、弁護士法一部改正する法律昭和30年法律155号附則第3項および沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律65条による準会員沖縄弁護士会においては沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法7条に基づき沖縄返還前日1972年昭和47年5月14日)に沖縄法令によって弁護士であった者について、沖縄県についてのみ弁護士として活動できる沖縄弁護士が、沖縄特別会員とされている。この両者に関して選挙権議決権はない。 弁護士会業務として、とりわけ日本において特徴的なのが、弁護士弁護士法人外国法事務弁護士の懲戒業務弁護士会が行っていることである(弁護士自治)。他国では、裁判所が行うことが多いが、国家対立する立場を取らざるをえない弁護士正当な業務を行うためには、高度の独立性が必要であるという考えから、戦前には司法大臣ゆだねられいたものを、戦後弁護士会移したのである詳細は「弁護士自治」を参照 その他、弁護士に対す倫理研修はじめとする研修市民からの法律相談業務弁護士紹介弁護士会照会制度運営裁判外紛争解決手続機関運営官公庁への委員等推薦人権擁護消費者保護刑事弁護などの委員会活動などを行っている。

※この「日本の弁護士会の概要」の解説は、「弁護士会」の解説の一部です。
「日本の弁護士会の概要」を含む「弁護士会」の記事については、「弁護士会」の概要を参照ください。

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