日本の弁護士法上の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 08:32 UTC 版)
「法律事務所」の記事における「日本の弁護士法上の分類」の解説
弁護士法人に属さない法律事務所 最も一般的な形態であり、企業形態としては個人企業又は民法上の組合である。一人の弁護士が複数の法律事務所を設けることはできない。 弁護士法人 弁護士を社員とする社団法人。外国法事務弁護士は社員となることができない。税務上の効果を狙って、あるいは、国内に複数の法律事務所を設けるため(大阪から東京に進出するためや、東京に本店をもつ事務所が全国展開を行うためなど)に弁護士法人が採用されることがある。 「弁護士法人」も参照 外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士の事務所。 外国法事務弁護士法人 外国法事務弁護士を社員とする社団法人。 外国法共同事業 (日本法の)弁護士または弁護士法人と外国法弁護士による組合契約その他の継続的契約による共同事業。
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