日本の弁護士法上の分類とは? わかりやすく解説

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日本の弁護士法上の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 08:32 UTC 版)

法律事務所」の記事における「日本の弁護士法上の分類」の解説

弁護士法人に属さない法律事務所 最も一般的な形態であり、企業形態としては個人企業又は民法上の組合である。一人弁護士複数法律事務所設けることはできない弁護士法人 弁護士社員とする社団法人外国法事務弁護士社員となることができない税務上の効果狙って、あるいは、国内複数法律事務所設けるため(大阪から東京進出するためや、東京本店をもつ事務所全国展開を行うためなど)に弁護士法人採用されることがある。 「弁護士法人」も参照 外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士事務所外国法事務弁護士法人 外国法事務弁護士社員とする社団法人外国法共同事業日本法の)弁護士または弁護士法人外国法弁護士による組合契約その他の継続的契約による共同事業

※この「日本の弁護士法上の分類」の解説は、「法律事務所」の解説の一部です。
「日本の弁護士法上の分類」を含む「法律事務所」の記事については、「法律事務所」の概要を参照ください。

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