日本の建設業における「危険負担」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)
「危険負担」の記事における「日本の建設業における「危険負担」」の解説
日本の建設業においては、「危険負担」という概念そのものが、民法上の危険負担とは異なる概念として捉えられている。「土建請負契約にいう危険負担とは、工事の『受渡』にいたる間に請負人が工事において被った損害(なかんずく、不可抗力による損害)を、請負人又は注文者のいずれが負担すべきかという問題であって、必ずしも - いや、むしろほとんどすべての場合には - 請負人の履行不能に関するものではなくして、請負人の履行費用の負担に関するものである」というのが、建設業における「危険負担」の認識である。日本の建設業における「危険負担」には、民法上の危険負担である「履行不能における危険負担」のみならず、天災不可抗力による事情変更(設計変更)なども含まれる。そのような「危険負担」についての規定は、民法にも存在しない。 日本の建設業における「危険負担」に関し、建設業法第19条第1項には、建設工事請負契約の締結に際して書面に記載しなければならない事項として、以下の内容が掲げられている。 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
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