日本の建設業における「危険負担」とは? わかりやすく解説

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日本の建設業における「危険負担」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)

危険負担」の記事における「日本の建設業における「危険負担」」の解説

日本建設業においては、「危険負担」という概念そのものが、民法上の危険負担とは異な概念として捉えられている。「土建請負契約にいう危険負担とは、工事の『受渡』にいたる間に請負人工事において被った損害なかんずく不可抗力による損害)を、請負人又は注文者のいずれが負担すべきかという問題であって、必ずしも - いや、むしろほとんどすべての場合には - 請負人履行不能に関するものではなくして、請負人履行費用の負担に関するのである」というのが、建設業における「危険負担」の認識である。日本の建設業における「危険負担」には、民法上の危険負担である「履行不能における危険負担のみならず天災不可抗力による事情変更設計変更)なども含まれるそのような危険負担」についての規定は、民法にも存在しない。 日本の建設業における「危険負担」に関し建設業法第19条第1項には、建設工事請負契約締結に際して書面記載しなければならない事項として、以下の内容が掲げられている。 当事者一方から設計変更又は工事着手延期若しくは工事全部若しくは一部中止申出があった場合における工期変更請負代金の額の変更又は損害負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 天災その他不可抗力による工期変更又は損害負担及びその額の算定方法に関する定め 価格等変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容変更 工事施工により第三者損害受けた場合における賠償金負担に関する定め

※この「日本の建設業における「危険負担」」の解説は、「危険負担」の解説の一部です。
「日本の建設業における「危険負担」」を含む「危険負担」の記事については、「危険負担」の概要を参照ください。

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