弁護士会照会とは? わかりやすく解説

弁護士会照会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)

開示手続」の記事における「弁護士会照会」の解説

弁護士法第23条の2に基づき弁護士は、受任している事件について所属弁護士会に対して公務所または公私団体照会して必要な事項報告求めることができる。これを一般に弁護士会照会または23条の2照会という。 訴訟前提としない行い得ない当事者照会とは異なり訴訟前提とせずとも利用可能であるが、照会申し出る権限事件受任した弁護士にしかなく、当事者本人による申立て認められない弁護士申し出た照会実施されるか否かは、弁護士会における審査結果よる。 適法に弁護士会照会が発せられた場合には、被照会者には報告回答義務生じる。当事者照会と同様、当該義務違反対す直接制裁法定されていないものの、回答拒否等により違法に照会申出者またはその依頼者の利益侵害する場合には、不法行為に基づき損害賠償責任を負う可能性がある。被照会者は、自己の責任において回答をすべきか否か判断する必要がある。 「前科照会事件」も参照

※この「弁護士会照会」の解説は、「開示手続」の解説の一部です。
「弁護士会照会」を含む「開示手続」の記事については、「開示手続」の概要を参照ください。

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