弁護士会照会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)
弁護士法第23条の2に基づき、弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対して、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。これを一般に弁護士会照会または23条の2照会という。 訴訟を前提としないと行い得ない当事者照会とは異なり、訴訟を前提とせずとも利用可能であるが、照会を申し出る権限は事件を受任した弁護士にしかなく、当事者本人による申立ては認められない。 弁護士が申し出た照会が実施されるか否かは、弁護士会における審査結果による。 適法に弁護士会照会が発せられた場合には、被照会者には報告(回答)義務が生じる。当事者照会と同様、当該義務違反に対する直接の制裁は法定されていないものの、回答拒否等により違法に照会申出者またはその依頼者の利益を侵害する場合には、不法行為に基づき損害賠償責任を負う可能性がある。被照会者は、自己の責任において回答をすべきか否かを判断する必要がある。 「前科照会事件」も参照
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