弁護士倫理・懲戒における身内擁護問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 18:08 UTC 版)
「日本弁護士連合会」の記事における「弁護士倫理・懲戒における身内擁護問題」の解説
日弁連は、弁護士法に基づき、所属弁護士を懲戒することはできる。一方で、単位弁護士会が下した懲戒処分・懲戒請求の不服審査も行っている。 もっとも軽い戒告処分を出すのに、単位弁護士会に懲戒請求を提出し、上部組織の日弁連に3度の申し立てを行い2年間かかった例もあり、元日弁連会長の宇都宮健児は「このケースは、私も処分が軽い印象を受けますが、決議まで2年もかかったのは長すぎる。皆が忘れた頃に軽い処分というのでは“身内同士でナアナアでやっている”と思われても仕方ありません。これでは一般市民が納得しませんよ」などとして、弁護士会は身内に甘いことを批判している 単位弁護士会が受け付けた懲戒請求の申立総件数に対して、実際に弁護士を懲戒する割合は、2.3パーセント(平均)である。単位弁護士会が懲戒請求申立を却下したとき、日弁連は、同議決に対する異議申立を受理し、再審査することもあるが、その割合は1.2パーセント(平均)である。 2005年(平成17年)4月、拘束力の無い弁護士倫理に代わり、弁護士職務の「行動指針または努力目標」を定めたものとして弁護士職務基本規程を施行した。
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