りゅうつうしょくひんどくぶつこんにゅうぼうしほうとは? わかりやすく解説

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流通食品毒物混入防止法

読み方:りゅうつうしょくひんどくぶつこんにゅうぼうしほう
別名:流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

市場流通する食品に対して毒物混入するなどの行為対す刑罰などを定めた法律1984年から1985年にかけて発生したグリコ・森永事件契機として、1987年制定された。

グリコ・森永事件では、犯人による食品への毒物シアン化ナトリウム)の混入が行われたが、死傷者発生しなかったこと、毒入りであることを示す張り紙がされていたことなどから、傷害未遂殺人未遂の罪の適用は困難とされた。しかし、そのような行為に対して適用される偽計業務妨害罪刑法233条)は軽すぎるとして、新たな法律制定望まれ、流通食品毒物混入防止法が成立した

流通食品毒物混入防止法では、偽計業務妨害罪よりも重い罰則定められている。第9条では、流通食品毒物混入添加塗布した者と、毒物含む食品流通食品混在させた者に対して10年以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則定められている。また、それらの行為で人を死傷させた場合は、無期懲役または1年以上懲役という罰則適用される

製造業者毒物混入知りながら警察などにそれを知らせなかった場合には、第4条および第10条規定により、20万円以下の罰金刑定められている。

関連サイト
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 - e-gov



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