有期刑
身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑期があらかじめ定められた刑のこと。「無期刑」に対する語。
有期刑には懲役刑と禁錮刑、および拘留が含まれる。これら自由刑に対する刑罰として、罰金を科する「財産刑」がある。あるいは死刑(生命刑)も自由刑と対比される。
2005年以前の刑法では、有期刑の上限は原則として15年以下、加重犯においては20年以下と定められていた。2005年に刑法が改正され、有期刑の上限が20年から30年へと引き上げられている。
少年法では、青少年犯罪の有期刑の上限は15年以下と定められていたが、2014年4月に改正法案が可決し、20年以下まで引き上げられることが決まった。
有期刑(ゆうきけい)(definite term of imprisonment)
刑法に定める刑罰規定のうち、期限を定めて言い渡される懲役または禁錮のこと。主に、期限を定めないで言い渡される「無期刑」に対する形で使われる。
現行の刑法では、どんな凶悪な犯罪であっても、単独の犯罪による有期刑の上限は15年と決められている。さらに複数の犯罪によって併合罪として加重されても、有期刑の上限は20年にとどまる。
2003年版犯罪白書によると、2002年の刑法犯の認知件数は約369万件と、7年連続で戦後最多を更新し続けている。このような治安状況を改善するため、法務省を中心に、重罰化に向けた動きが活発化してきた。
法制審議会の刑事法部会は 7月30日、有期刑の上限を20年から30年に引き上げる刑法・刑事訴訟法改正案要綱を了承した。今後、重罰化に向けた法改正の準備が進められることになりそうだ。
(2004.08.01掲載)
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