併合罪加重(へいごうざいかちょう)
ある人が犯した2つ以上の犯罪について、一度にまとめて裁判で審理し、量刑が言い渡される。このときの量刑の基準は、刑法で特別な扱いを受けることになっている。
裁判で確定判決の出ていない2つ以上の犯罪は、併合罪として扱われる。併合罪のうち、2つ以上の犯罪について有期の懲役または禁錮とされている場合は、その中で最も重い犯罪に対して定められた最高刑期の1.5倍を上限にして、量刑を言い渡すことができる。
例えば、懲役10年以下の逮捕監禁致傷罪と同じく懲役10年以下の窃盗罪では、併合罪加重によって、懲役15年の判決を言い渡すことができる。
ただし、どのような犯罪の組み合わせであっても、有期の懲役または禁錮の刑期は20年以下に制限されている。また、それぞれの犯罪について定められた刑期の単純合計を超えることはできない。
(2002.01.22更新)
併合罪加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
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