再犯加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 06:46 UTC 版)
再犯加重(刑法第10章「累犯」)は次の例による。(「累犯」も参照) 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする(刑法57条)。三犯以上の者についても、再犯の例による(刑法59条)。
※この「再犯加重」の解説は、「量刑」の解説の一部です。
「再犯加重」を含む「量刑」の記事については、「量刑」の概要を参照ください。
「再犯加重」の例文・使い方・用例・文例
再犯加重と同じ種類の言葉
- 再犯加重のページへのリンク