併合認定の原則とは? わかりやすく解説

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併合認定の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「併合認定の原則」の解説

異な支給事由により複数発生する可能性のある障害年金は、前後障害併合して1つ障害年金として支給される。この場合新たに併合され障害基礎年金受給取得したときは、従前障害基礎年金受給消滅する。ただし、前後障害一方支給停止となっている場合は、その停止されている期間は併合しない障害程度によって支給される障害厚生年金障害基礎年金であっても併合し、この場合障害厚生年金年金額の改定対応する旧法障害年金新法障害基礎年金場合併合はするが、この場合旧法障害年金受給消滅せず、どちらか一方選択受給する

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併合認定の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「併合認定の原則」の解説

障害厚生年金における併合認定が行われるためには、前後障害1級または2級なければならない。なお、受給取得時に1級または2級であればその後3級改定されても差し支えなく、受給取得当時3級であってもその後障害程度増進し1級または2級になれば併合認定対象となる。

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