併合罪の遮断とは? わかりやすく解説

併合罪の遮断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「併合罪の遮断」の解説

さらに、禁錮上の刑に処す確定判決以降犯した罪については、併合罪としての評価や処理はなされず、原則として刑の執行併科される事となる。この場合併合罪ではないので51条による併科制限もされない前記事例では、A罪の刑とB罪の刑の間では51に基づき刑の執行併科制限掛かるが、C罪の刑はそれとは独立して執行される量刑上の考慮否定される訳ではない)。なお、罰金以下の刑(拘留又は科料を含む)に処す確定判決によっては併合罪遮断されない(同時併合罪として処理される)。 その趣旨は、自由刑宣告により犯人には強烈な反省自己矯正機会与えられるところ、確定裁判以後犯した罪は、こうした反省自己矯正を経るべきであったにもかかわらず犯した罪であるという意味において、より犯情の悪い罪として評価すべきであり、確定裁判以前犯した罪とは別個に処断すべきものと考えられることから、確定裁判区切りとして一括処断すべき罪の範囲画することにある。 なお、昭和45年刑法改正により、「確定裁判」が「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」と改められた。これは、複数犯行の間に罰金以下の確定裁判あったか否かを確認しなければならないことによる実務上の煩雑さを避けるための改正である。 事例として、オートバイ窃盗罪(Xとする)の確定判決より前に5件の強姦致傷罪(Aとする)、その後に4件の強姦致傷罪(Bとする)を犯した被告につき、Aの罪を併合罪とし懲役24年の刑、Bの罪をAの罪とは別個の併合罪として懲役26年の刑をそれぞれ宣告。両刑は執行併科されるため通算懲役50年の刑を科す事となった判決がある(平成23年12月5日静岡地裁判決)。 このような科刑上の取扱については批判もあり、併合罪の遮断の評価について通説分かれている。 特に単純一罪評価されるような犯罪、つまり集合犯常習犯営業犯)や包括一罪について、時期的中間その他の罪の確定判決があった場合取扱問題となる。

※この「併合罪の遮断」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「併合罪の遮断」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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