判決・その後とは? わかりやすく解説

判決・その後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:49 UTC 版)

自殺サイト殺人事件」の記事における「判決・その後」の解説

2007年2月大阪地方検察庁死刑求刑した が、その際被害者遺族求刑参加できるようにする、という初の試みなされており、またM自身最終弁論において死刑になることを望んでいる。 同年3月28日大阪地方裁判所で、Mは求刑通り死刑判決受けた。その理由として、水島和雄裁判長は、以下のことを挙げた被害者被告と同じ自殺志願者であったことについては「直前に、被害者自身殺していいという意思表示をした」という「刑法202条(自殺幇助及び同意嘱託承諾殺人7年以下の懲役)を満たす被告側に有利となるような要件」については、唯一の物証であるテープ冒頭部分を見る限りでは「あった」と立証できるものの、「練炭による安らかなる死、という偽りの殺害方法」を提示して誘拐しておきながら、「リンチもしくは拷問によって」これまで数回自殺図った死にきれなかったために味わった被告自身の「生き地獄責め苦」を「自らの性的欲望満たす意味合い兼ねて被害者にも強要」し、被害者自身が「殺され方を選択できる余地がなく」本人望んでいた、あるいは期待していた「最初に提示されていた練炭による安らかなる死」とは180度異なっており、同じ自殺志願者仲間のやるようなこととは到底思えず、結果重大性左右できるようなものでもありえないため、前述の「刑法202条に基づいた死刑回避できるような減刑事由」に相当しかねること。 男性2人殺人については自首成立するとともに遺族に対して反省謝罪言葉をしきりに口にしており、最終弁論最後においては土下座もしているという言動を見る限り法律の上では弁護側が主張したとおりの「減刑事由」に相当するものの、それ以前被告罪状過少申告をして減刑勝ち取ったり、また今回事件について言えば下準備証拠隠滅工作重ね完全犯罪をほぼ達成できていたという事実を見るに、完全責任能力有してたばかりか、過去連続強盗傷害罪再犯併合罪加重立ちはだかっているという事実に加え第1の殺人について言えば婦女暴行致死罪が成立するような状況だったとの事実認定ができる以上は、自首謝罪をしたとはいえ死刑回避できるような減刑事由」に相当しかねること。 1年以上わたって行われた精神鑑定によると、被告人両親、特に元警察官である父親からは独自の逮捕武術から派生した窒息によるリンチ虐待受けており、これが被告の言う「4つ性癖白色スクールソックス、窒息唯一効力のある「精神安定剤」が他人いたぶることであること、そのことを苦にしたことで生じた自殺願望)」の根本となっていた。この事実察するに、元々うつ病騙されやすい体質被害者全員もちろんのこと似たような境遇である被告お互い何の非もなく悲劇的であり同情値するが、この「4つ性癖」によって、本判決までに120人以上を殺傷し裁判所塀の外行ったりきたりして「非行歴も含めて前科5犯の再犯者(しかも前科内容5つとも全く同じもの)」となっているという事実を見る限り非常に根深いものがある以上、手のほどこしようがないと断言することができ、さらには今回殺害動機とも因果関係があると立証できた時点で、矯正更生見込み極めて絶望的であり、最終弁論において被告本人自身もそうであると認めている以上、弁護側のみが主張した死刑回避できるような減刑事由」に相当しかねるということは明白である。また被害者遺族及び関係者処罰感情峻烈さと相俟って、死をもって償わせるしか被害者被告など当事者全員を救う方法はないこと。 弁護側は即日控訴したものの、Mが2007年7月5日付け弁護人控訴取り下げたため、死刑確定した2007年7月7日控訴取り下げ無効求め審理開始弁護人申し立て大阪高等裁判所受理した2009年7月28日森英介法務大臣当時)の執行命令捺印により、Mの死刑執行された。死刑確定から2年という早さでの執行であった同日には大阪姉妹殺害事件死刑囚他1名の死刑執行されている。

※この「判決・その後」の解説は、「自殺サイト殺人事件」の解説の一部です。
「判決・その後」を含む「自殺サイト殺人事件」の記事については、「自殺サイト殺人事件」の概要を参照ください。

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