判決の主旨とは? わかりやすく解説

判決の主旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/07 08:19 UTC 版)

クリッパートン島事件」の記事における「判決の主旨」の解説

メキシコクリッパートン島スペイン発見したパッシオン島もしくはメダスノ島と同一であり、ローマ法王アレクサンデル6世勅書によりスペイン帰属したのち1836年以降メキシコ継承した主張していた。この主張対し判決は、このスペイン人発見した島と同一であるとする証明はないとして、仮に同一であってもスペイン編入する権利を持つだけでなく、その権利実効的に行使したことを証明する必要がある」としたうえ、メキシコ提出した証拠」の地図公的に製作されたものとは確認できないとして退けた。またメキシコが同島に対す自国主権行使1897年であり、歴史的権利メキシコ有していたと証明できない一方フランス1858年領有する意思明確に示しており、たとえ主権表示のこさず離島しても、布告通告公布新聞による公表領有成立している。よってフランス先住民存在しない無主地先占したものであり、占有実行完成している。またフランス主権行使をしなかったため同島の権利遺棄し失ったというメキシコ主張については、権利放棄する意思持っていないため、認定できないとした。 また欧州列強による領有宣言列強諸国通達することを義務つけた1885年ベルリン議定書35違反であり同島の領有無効というメキシコ主張については、領有宣言が同議定書締結以前であるうえ、同議定書アフリカ大陸対象であり、メキシコは非締結国でありこの義務考慮する要はいとした。 以上のことから、無人島領有権取得できる先占成立する条件として、発見だけでなく領有意思有効な表示実効占有が必要であり、島を最初に発見したスペインおよびメキシコではなく領有意思最初に表明したフランスにあるとした。

※この「判決の主旨」の解説は、「クリッパートン島事件」の解説の一部です。
「判決の主旨」を含む「クリッパートン島事件」の記事については、「クリッパートン島事件」の概要を参照ください。

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