先占とは? わかりやすく解説

せん‐せん【先占】

読み方:せんせん

[名](スル)

他人より先に占有すること。

民法上、所有者のない動産野生魚類鳥獣など)を所有の意思をもって他人より先に占有すること。先占取得無主物先占

国際法上いずれの国にも帰属していない土地他国より先に占有し自国領土とすること。


先占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/23 20:25 UTC 版)

先占(せんせん、:Besitzergreifung, :occupatio)とは、いずれのにも属していない無主の土地(無主地)に対し、他の国家に先んじて支配を及ぼすことによって自国の領土とすることである[1]無主地先占、または先占の法理ともいわれ[2]国際法においての領土取得のあり方として認められている[3]

国際法における無主地先占

国際法において無主地先占は先占の法理ともよばれ、他の国家によって実効的支配が及んでいない土地を領土として編入する際にも適用される。また、領土問題が発生した場合には、領土の権源のひとつとしても採用される法理である。

領土問題において無主物先占が言及される事例としては、以下のものがある。

学説

先占(occupatio)の法理の成立背景

京都大学教授田畑茂二郎は、近世の国際法において先占(occupatio)の法理がもち出され、承認されていった背景として「新大陸、新航路の発見にともない展開された、植民地の獲得、国際通商の独占をめざした、激しい国家間の闘争」をあげている[7]。また、「国家間の行動を共通に規律する」国際法の動機について「他国に対して自国の行動を正当づけるといった動機が、多くの場合背景になっていた」と述べている[7]

無主地の定義

東京大学名誉教授の横田喜三郎は、無主地について、「国際法の無主地は無人の土地だけにかぎるのではない。すでに人が住んでいても、その土地がどの国にも属していなければ無主の土地である。ヨーロッパ諸国によって先占される前のアフリカはそのよい例である。そこには未開の土人が住んでいたが、これらの土人は国際法上の国家を構成していなかった。その土地は無主の土地にほかならなかった」と指摘している[8]

実効的先占

また、横田によれば、19世紀には国際社会によって、先占は土地を現実に占有し支配しなければならないと主張され、それがしだいに諸国の慣行となり、19世紀後半には、国際法上で先占は実効的でなければならないことが確立したとしている[8]

横田は「先占が実効的であるというのは、土地を現実に占有し、これを有効に支配する権力をもうけることである。そのためには、或る程度の行政機関が必要である。わけても、秩序を維持するために、警察力が必要である。多くの場合にはいくらかの兵力も必要である」と、警察力・軍事力と実効的先占の関連についても指摘している[8]

脚注

  1. ^ 世界大百科事典 第2版,日立ソリューションズ。デジタル大辞泉,小学館。
  2. ^ 本項で述べる。
  3. ^ 先占
  4. ^ 尖閣諸島に関するQ&A外務省
  5. ^ 竹島の島根県編入(外務省)
  6. ^ 塚本孝国際法から見た竹島問題』(PDF)2008年10月26日、3-9頁http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/H20kouza.data/H20kouza-tsukamoto2.pdf2008年11月9日閲覧 
  7. ^ a b 『国際法Ⅰ』(有斐閣『法律学全集』55巻、1957年,19頁。新版1973年,1994年9月20日新版初版第10刷
  8. ^ a b c 『国際法Ⅱ』(有斐閣『法律学全集』56巻,1958年,新版1972年)

外部リンク

関連項目


先占

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:07 UTC 版)

領域権原」の記事における「先占」の解説

「先占」も参照 先占とは、領有意思持って無主地実効的に支配することである。18世紀以降西欧諸国による植民地支配のための重要な手段であった西欧文明類する段階達していない地域は先占の対象となる無主地みなされていたが、1975年西サハラ国際司法裁判所勧告的意見英語版)では、西欧文明属さない先住民だけが居住している地域であっても固有の政治的社会的組織があって、住民代表する首長権限のもとに置かれている地域は、無主地ではないとする国際慣行19世紀末には成立していたと判断された。先占というためにはまず領域取得意思示されなければならず、その地域自国編入するという宣言他国への通告によって行われるが、一般的には個々国家活動関連事実から推定されるものであり、他国への通告絶対的な条件とは言えない。先占は実効的な占有を伴うものでなければならず、単に無主地発見したり、主権宣言したり、国旗掲揚しただけでは不十分とみなされる例え1928年パルマス島事件常設仲裁裁判所判決では、スペインによる島の発見は先占による同国領域権原認めるには不十分なものであり、アメリカによる継続的かつ平穏な主権行使優先される判断された。このような実効占有自国法秩序維持し他国介入有効に排除する程度具体的な国家活動なければならない

※この「先占」の解説は、「領域権原」の解説の一部です。
「先占」を含む「領域権原」の記事については、「領域権原」の概要を参照ください。

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