判決に関する論点とは? わかりやすく解説

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判決に関する論点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「判決に関する論点」の解説

種類741項2号は「所有権有することが確定判決によって確認された者」と規定している。すなわち、確認判決形成判決でもよい(大判1926年大正15年6月23日民集5巻536頁)。また、判決理由中で所有権確認されていれば足りる(1998年平成10年3月20日民三552通知等)。 法631項判決同様に確定判決同一効力有する和解調書認諾調書民事訴訟法267条)なども本条の判決含まれる(令別表28添付情報参照)。 被告表題部所有者数人いる場合申請書添付すべき判決は、その全員被告とするものでなければならない1998年平成10年3月20日民三552通知)。

※この「判決に関する論点」の解説は、「所有権保存登記」の解説の一部です。
「判決に関する論点」を含む「所有権保存登記」の記事については、「所有権保存登記」の概要を参照ください。

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