判決に関する論点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)
種類法74条1項2号は「所有権を有することが確定判決によって確認された者」と規定している。すなわち、確認判決や形成判決でもよい(大判1926年(大正15年)6月23日民集5巻536頁)。また、判決理由中で所有権が確認されていれば足りる(1998年(平成10年)3月20日民三552号通知等)。 法63条1項の判決と同様に、確定判決と同一の効力を有する和解調書や認諾調書(民事訴訟法267条)なども本条の判決に含まれる(令別表28項添付情報ロ参照)。 被告表題部所有者が数人いる場合に申請書に添付すべき判決は、その全員を被告とするものでなければならない(1998年(平成10年)3月20日民三552号通知)。
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