判決の効力とは? わかりやすく解説

判決の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「判決の効力」の解説

判決には、次の効力がある。 既判力確定力終局判決確定すると、確定した判決判断内容当事者および裁判所拘束しその後において当事者および裁判所同一事項について確定した判決の内容矛盾する主張判断をすることができなくなり法的安定図られる形成力行政庁取り消さなくても、処分効力遡及的消滅すること。 第三者効処分又は裁決取り消す判決は、第三者に対して効力有する第32条)。 拘束力処分又は裁決取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁拘束する(第33第1項取消判決効果処分適法化(積極効果申請却下棄却した処分判決より取り消されたときは、行政庁は、判決趣旨従い改め申請に対する処分をしなければならない(第33条第2項)。同申請基づいてした処分又は審査請求認容した裁決判決により違法があることを理由として取り消され場合にも準用する(同条第3項)。 反復禁止効果消極効果行政庁取消判決により、同一事情において同一理由に基づき同一に対して同一内容処分再度行うことはできなくなり同一過ち繰り返すことを防止している。

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判決の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)

判決 (日本法)」の記事における「判決の効力」の解説

既判力判決確定により、訴訟当事者間で同一事件を再び、争えなくなる効力実体確定力ともいう。 形成力判決確定により、法律関係変動させる効力第三者効判決形成力第三者にも及ぶこと。 拘束力判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力

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判決の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

補助参加」の記事における「判決の効力」の解説

被参加人敗訴した確定判決については、被参加人参加人起きる後の訴訟において、原則として争うことはできなくなる。この効力については、争いはあるが判例通説は、既判力とは異な参加効力解している。参加効力は、主観的範囲客観的範囲当事者援用必要性などにおいて、既判力とは異なとされる。すなわち、参加効力参加人被参加人の間で判決主文のみならず理由中の判断にも生ずる。

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