判決の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
判決には、次の効力がある。 既判力(確定力)終局判決が確定すると、確定した判決の判断内容は当事者および裁判所を拘束し、その後において当事者および裁判所は同一事項について確定した判決の内容と矛盾する主張・判断をすることができなくなり、法的安定が図られる。 形成力行政庁が取り消さなくても、処分の効力が遡及的に消滅すること。 第三者効処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する(第32条)。 拘束力処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(第33条第1項) 取消判決の効果処分の適法化(積極的効果)申請を却下・棄却した処分が判決により取り消されたときは、行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない(第33条第2項)。同申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により違法があることを理由として取り消された場合にも準用する(同条第3項)。 反復禁止効果(消極的効果)行政庁は取消判決により、同一事情において同一の理由に基づき、同一人に対して同一の内容の処分を再度行うことはできなくなり、同一の過ちを繰り返すことを防止している。
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判決の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)
既判力判決の確定により、訴訟当事者間で同一の事件を再び、争えなくなる効力。実体的確定力ともいう。 形成力判決の確定により、法律関係を変動させる効力。 第三者効判決の形成力が第三者にも及ぶこと。 拘束力判決の内容が、当事者その他の関係者を拘束する効力。
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判決の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
被参加人が敗訴した確定判決については、被参加人と参加人で起きる後の訴訟において、原則として争うことはできなくなる。この効力については、争いはあるが判例や通説は、既判力とは異なる参加的効力と解している。参加的効力は、主観的範囲、客観的範囲、当事者の援用の必要性などにおいて、既判力とは異なるとされる。すなわち、参加的効力は参加人と被参加人の間で判決主文のみならず理由中の判断にも生ずる。
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