債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利とは? わかりやすく解説

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債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)

詐害行為取消権」の記事における「債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」の解説

債務者がした財産処分に関する行為債務消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者対し、その財産取得するためにした反対給付返還請求することができる。債務者がその反対給付返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額償還請求することができる(425条の2)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で詐害行為取消訴訟判決の効力債務者に対してもその効力有するとされたことから、債務者受けた反対給付に関して受益者返還請求認めるため追加された。

※この「債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」の解説は、「詐害行為取消権」の解説の一部です。
「債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」を含む「詐害行為取消権」の記事については、「詐害行為取消権」の概要を参照ください。

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