債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/17 08:43 UTC 版)
「詐害行為取消権」の記事における「債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利」の解説
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる(425条の2)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で詐害行為取消訴訟の判決の効力は債務者に対してもその効力を有するとされたことから、債務者の受けた反対給付に関して受益者の返還請求を認めるため追加された。
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