債務者の氏名又は名称及び住所とは? わかりやすく解説

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債務者の氏名又は名称及び住所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「債務者の氏名又は名称及び住所」の解説

債務者 何市何町何番地 A」のように記載する記録例353)。連帯債務者場合、「債務者」のところを連帯債務者とすればよい(記録例362)。 権利能力なき社団登記名義人にはなれないが、債務者としては登記することができる(1956年昭和31年6月13日民甲1317号回答)。また、個人商号も「債務者 何市何町何番地 B商店」と記載すれば登記することができる(登記研究586-188頁)。 なお、債務者異にする複数債権担保する場合記載の例は利息場合準じる記録例363)。

※この「債務者の氏名又は名称及び住所」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「債務者の氏名又は名称及び住所」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

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