債務者の氏名又は名称及び住所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
「抵当権設定登記」の記事における「債務者の氏名又は名称及び住所」の解説
「債務者 何市何町何番地 A」のように記載する(記録例353)。連帯債務者の場合、「債務者」のところを「連帯債務者」とすればよい(記録例362)。 権利能力なき社団は登記名義人にはなれないが、債務者としては登記することができる(1956年(昭和31年)6月13日民甲1317号回答)。また、個人の商号も「債務者 何市何町何番地 B商店」と記載すれば、登記することができる(登記研究586-188頁)。 なお、債務者を異にする複数の債権を担保する場合の記載の例は利息の場合に準じる(記録例363)。
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