債務者の表示変更・更正とは? わかりやすく解説

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債務者の表示変更・更正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 02:34 UTC 版)

抵当証券」の記事における「債務者の表示変更・更正」の解説

債務者氏名・名称・住所変更更正があった場合原則である共同申請(法60条)によらずに、債務者単独申請をすることができる(法642項)。不特定多数抵当証券所持人が全員登記権利者として申請することは、現実には不可能に近く登記事項1つである債務者の変更に関して単独申請を可能としている。登記原因証明情報原則として公務員職務上作成した情報であり、抵当証券添付不要である(令別表24添付情報参照)。 この場合抵当証券添付されないので登記官記載変更をすることはできず(抵当証券法19参照)、別途記載変更申請抵当証券法17後段)を抵当証券作成した登記所に対してすることになる(抵当証券法施行細則53条)。弁済場所である住所所持人が提示することになるため所持人に知らせるという意味で変更登記がされることになる。

※この「債務者の表示変更・更正」の解説は、「抵当証券」の解説の一部です。
「債務者の表示変更・更正」を含む「抵当証券」の記事については、「抵当証券」の概要を参照ください。

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