債務者の自発的意思によるべき場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)
「間接強制」の記事における「債務者の自発的意思によるべき場合」の解説
債務の性質上、債務者の自発的意思によらなければ履行ができない場合には、直接強制や代替執行が不可能なのはもちろんのこと、間接強制の方法により心理的圧迫をすることにより履行を強制すること自体が許されず、債務不履行による損害賠償を請求するほかない。この類型に該当する例としては、夫婦の同居義務(民法752条)がある。夫婦同居に関する処分は家事事件手続法別表第二に列挙される審判事項に該当し、家庭裁判所は審判により同居を命じることができるが、間接強制も含め強制執行はできないと解されている(判例)。また、請負契約に基づき芸術家が芸術作品を創作する義務を負った場合、芸術家である債務者の意思を圧迫して強制したのでは債務の本旨にかなった給付ができないとして、やはり間接強制はできないと解されている。
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