債務者の交替による更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
従前の債務者の第三者との交替による更改である(513条2号)。債務者の交替による更改は債権者と更改後の債務者との契約によってすることができる(514条1項)。 2017年の改正前の514条ただし書は、更改前の債務者の意思に反するときは債務者の交替による更改はできないとしていた。2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)では債務者の交替による更改と類似の効果をもつ免責的債務引受と規律内容を合わせるため、債務者の意思にかかわらず債務者の交替による更改を行うことが可能となった。 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない(514条2項)。免責的債務引受と規律内容を合わせる趣旨で、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で新設された。
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債務者の交替による更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 07:37 UTC 版)
債務者の交替による更改の場合には、債務引受けとは異なって債権がいったん消滅して新たに発生するため、債務の内容は同じであっても債務としての同一性はない。
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