債務整理の開始の申出とは? わかりやすく解説

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債務整理の開始の申出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)

自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「債務整理の開始の申出」の解説

債務者は、登録支援専門家委嘱受けた後、全ての対象債権者対し同一の日に、本ガイドラインに基づく債務整理書面により申し出るこの際当該申出及び必要書類提出は、登録支援専門家通して行うことができる。 当該申出時点から本ガイドラインに基づく債務整理終了までの間、「一時停止」が発生するこの間対象債務者は、新規債務負担担保の提供が原則として禁じられ(全債権者同意がある場合は除く。)、一部対象債権者対す弁済等も禁じられる他方対象債権者対象債務者与信残高維持する必要があり、担保権実行法的倒産手続開始申立て等を禁じられる一時停止の期間は、原則として債務整理申出の日から最大6ヶ月である。

※この「債務整理の開始の申出」の解説は、「自然災害債務整理ガイドライン」の解説の一部です。
「債務整理の開始の申出」を含む「自然災害債務整理ガイドライン」の記事については、「自然災害債務整理ガイドライン」の概要を参照ください。

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