債務整理の開始の申出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 23:23 UTC 版)
「自然災害債務整理ガイドライン」の記事における「債務整理の開始の申出」の解説
債務者は、登録支援専門家が委嘱を受けた後、全ての対象債権者に対し、同一の日に、本ガイドラインに基づく債務整理を書面により申し出る。この際、当該申出及び必要書類の提出は、登録支援専門家を通して行うことができる。 当該申出の時点から本ガイドラインに基づく債務整理の終了までの間、「一時停止」が発生する。この間、対象債務者は、新規の債務の負担や担保の提供が原則として禁じられ(全債権者の同意がある場合は除く。)、一部の対象債権者に対する弁済等も禁じられる。他方、対象債権者は対象債務者の与信残高を維持する必要があり、担保権実行や法的倒産手続開始の申立て等を禁じられる。 一時停止の期間は、原則として債務整理の申出の日から最大6ヶ月である。
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