債務者に合併が生じた場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
「根抵当権」の記事における「債務者に合併が生じた場合」の解説
根抵当権の元本確定前にその債務者に合併があったときは、根抵当権は合併の時に存する債務のほか、合併後に存続する法人又は合併により設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。(398条の9第2項)。
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