債務者に会社分割が生じた場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)
「根抵当権」の記事における「債務者に会社分割が生じた場合」の解説
本確定前に債務者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する(398条の10第2項)。
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