債務者の取立てその他の処分の権限等とは? わかりやすく解説

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債務者の取立てその他の処分の権限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「債務者の取立てその他の処分の権限等」の解説

債権者被代位権利行使した場合であっても債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない423条の5)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で新設され規定である。 古い判例には、債権者債務者権利代位行使し、それを債務者通知する債務者了知したときは、債務者は自ら権利行使すること(権利処分)ができないとされていた。債権者代位権が行使されると、債務者代位行使され債権債権者)はもはや代位行使され債権自己の意思処分することは出来ないとされ、いわば差押え受けたのと同様の効果生じるとされていた。 しかし、債権者代位権債権者債務者に代わって権利行使して責任財産保全する制度であり、債務者権限制限する目的制度ではないという批判強かった。そのため2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で過去の判例異な立場から新設され規定である。 債権者債務者処分権限制限したい場合は、債権者代位権ではなく民事保全民事執行の手続による必要がある

※この「債務者の取立てその他の処分の権限等」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「債務者の取立てその他の処分の権限等」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。

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