債務者の抗弁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 15:35 UTC 版)
「第三者のためにする契約」の記事における「債務者の抗弁」の解説
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる(民法539条)。
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