債権の譲渡における債務者の抗弁とは? わかりやすく解説

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債権の譲渡における債務者の抗弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)

債権譲渡」の記事における「債権の譲渡における債務者の抗弁」の解説

債務者は、原則対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人対抗することができる(4681項)。 2017年改正前の旧4681項には「債務者異議とどめない467条の承諾をしたときは、譲渡人対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人対抗することができない」とする異議とどめない承諾による抗弁の切断制度があった。しかし、単に債権譲渡認識した通知をしただけで抗弁の切断という重大な効果生じるのは債務者保護観点から妥当でないという批判があった。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では旧4681項廃止し債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人対抗することができるとする旧4682項規律維持した。 なお、譲渡制限特約付の債権場合基準時は、対抗要件具備ではなく履行催告後に相当期間を経過した時、または、供託請求時が基準になる場合がある。 抗弁の切断廃止する法改正後も、債務者任意にその抗弁放棄する意思表示をしたときは抗弁切断する形での債権譲渡が可能となるが、包括的な抗弁放棄意思表示などは疑問視する見解示されており、個々状況の下で抗弁放棄意思表示効力否定される可能性もある。

※この「債権の譲渡における債務者の抗弁」の解説は、「債権譲渡」の解説の一部です。
「債権の譲渡における債務者の抗弁」を含む「債権譲渡」の記事については、「債権譲渡」の概要を参照ください。

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