債権の譲渡における相殺権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
「債権譲渡」の記事における「債権の譲渡における相殺権」の解説
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で債権譲渡の対抗要件の具備と債務者による相殺の優劣について明文化された。 債務者が対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条1項)。 自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず相殺することができるとする無制限説の判例(最判昭和50年12月8日民集29巻11号1864頁)の立場が採用された。 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権債権の取得は対抗要件の具備後であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権又は譲受人の取得する債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権である場合には相殺することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときを除く(469条2項) 譲渡制限特約付の債権469条3項により、履行催告後に相当期間を経過した時、または、供託請求時が基準になる場合がある。
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