債権の移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
債権の移転原因には次のようなものがある。 契約による移転債権譲渡(営業譲渡および事業譲渡による場合を含む。) 歴史的には、債権譲渡(債権者の変更)は債権の本質に反するという考え方も根強く存在していたものの、近代以降においては、債権譲渡自由の原則が強調されるようになった。日本においても、債権の自由譲渡を認めない慣例が存在したとされ、当初は債権譲渡自由の原則に対する抵抗が強かったものの(民法典論争)、特約により譲渡性を排除できる規定を設けるという形で妥協がなされ、現在に受け継がれている。現在の日本民法においては、民法第3編第1章総則第4節で規定される。 債務引受 契約上の地位の移転(契約引受) 単独行為による移転遺言(960条) 財団法人設立における財産の拠出(一般社団・財団法人法157条) 旧概念においては一般的に「寄附行為」と呼ばれていた。 法律の規定による移転損害賠償による代位(422条) 第三者弁済による法定代位(500条) 相続(896条) 裁判所の命令による移転民事執行法上の転付命令 随伴性による移転元本債権の移転による利息債権の移転 主たる債権の移転による保証債権の移転 なお、債権者を交替させるものとして、債権者の交替による更改があるがこの場合には債権の同一性が失われる。
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