抵当権の性質とは? わかりやすく解説

抵当権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)

抵当権」の記事における「抵当権の性質」の解説

担保物権の通有性により、抵当権には以下の性質認められている。 付従性 抵当権被担保債権とともに成立成立における付従性)・存続し債務者債務弁済した場合等、被担保債権消滅すれば抵当権消滅する消滅における付従性)という性質随伴性 抵当権被担保債権移転随伴するという性質抵当権の設定された目的物所有権第三者譲渡した場合は、抵当権付の所有権移転することになる。民法このような第三取得者との関係を考慮して代価弁済抵当権消滅請求といった制度設けている。 不可分性 抵当権者は、被担保債権全部弁済を受けるまで(一部弁済受けたとしても)、抵当目的物全部について抵当権実行できる留置権不可分性規定準用372条・296条)。 物上代位性 抵当権目的物滅失した場合でも、それが債権などの形に転化していれば、それに対して抵当権が及ぶ(後述)。 先取特権物上代位性規定準用372条・304条) 質権物上保証人求償権規定準用372条・351条)

※この「抵当権の性質」の解説は、「抵当権」の解説の一部です。
「抵当権の性質」を含む「抵当権」の記事については、「抵当権」の概要を参照ください。

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