抵当権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)
担保物権の通有性により、抵当権には以下の性質が認められている。 付従性 抵当権は被担保債権とともに成立(成立における付従性)・存続し、債務者が債務を弁済した場合等、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する(消滅における付従性)という性質。 随伴性 抵当権は被担保債権の移転に随伴するという性質。抵当権の設定された目的物の所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる。民法はこのような第三取得者との関係を考慮して代価弁済や抵当権消滅請求といった制度を設けている。 不可分性 抵当権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで(一部の弁済を受けたとしても)、抵当目的物の全部について抵当権を実行できる(留置権の不可分性の規定の準用、372条・296条)。 物上代位性 抵当権の目的物が滅失した場合でも、それが債権などの形に転化していれば、それに対して抵当権が及ぶ(後述)。 先取特権の物上代位性の規定の準用(372条・304条) 質権の物上保証人の求償権の規定の準用(372条・351条)
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