消滅における付従性とは? わかりやすく解説

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消滅における付従性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「消滅における付従性」の解説

弁済相殺によって主たる債務消滅すれば保証債務消滅する(消滅における付従性)。 ただし、主たる債務債務不履行に陥って契約解除され場合主たる債務損害賠償債務原状回復義務による債務へと変化するが、保証債務はその債務をも担保する。 また、契約がいったんは有効に成立しながらも後に合意によって解除され場合、ここで生じ損害賠償原状回復義務合意解除の際の債権者主たる債務者による新たな取り決めによって発生したのである原則からいえば元の主たる債務消滅しているのだから保証債務消滅するのだが、この合意によって生じた債務についても保証効果が及ぶとされる。ただし、保証人関知しないところでなされた合意によって債務生じるのだから、保証人過大な責任押し付けることも考えられる。そこで保証人保護するため、保証債務存続するのはその内容従前よりも重いものではないときに限られるとされる

※この「消滅における付従性」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「消滅における付従性」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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