担保物権の通有性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/21 11:16 UTC 版)
すべての担保物権に必ず認められる性質というわけではないものの、担保物権に一般的に認められる性質(担保物権の通有性)には次のような性質があげられる。 付従性(附従性) 担保物権は、被担保債権があってはじめて存在し、被担保債権の成立・内容・消滅等において運命を共にすること。 消費貸借契約、根抵当権では、緩和されている。 随伴性 被担保債権が他人に譲渡または質入れされたとき、担保物権もこれに伴い移転し、または質権に服すること。 不可分性 担保権者は、被担保債権の全額の弁済を受けるまで担保物の全部の上にその効力を及ぼすこと。 物上代位性 担保の目的物の滅失等により、設定者が受けた金銭等に対して払渡し又は引渡しの前に差押えれば、担保権の実行が行えること(304条)。 先取特権・質権・抵当権にはあるが、留置権にはない。
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