担保物権の通有性とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 担保物権の通有性の意味・解説 

担保物権の通有性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/21 11:16 UTC 版)

担保物権」の記事における「担保物権の通有性」の解説

すべての担保物権に必ず認められる性質というわけではないものの、担保物権一般的に認められる性質(担保物権の通有性)には次のような性質あげられる付従性附従性担保物権は、被担保債権あってはじめて存在し被担保債権成立内容消滅等において運命共にすること。 消費貸借契約根抵当権では、緩和されている。 随伴性 被担保債権他人に譲渡または質入れされたとき、担保物権これに伴い移転し、または質権服すること。 不可分性 担保権者は、被担保債権全額弁済を受けるまで担保物全部の上にその効力を及ぼすこと。 物上代位性 担保目的物滅失等により、設定者受けた金銭に対して払渡し又は引渡し前に差押えれば、担保権実行が行えること(304条)。 先取特権質権抵当権にはあるが、留置権にはない。

※この「担保物権の通有性」の解説は、「担保物権」の解説の一部です。
「担保物権の通有性」を含む「担保物権」の記事については、「担保物権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「担保物権の通有性」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「担保物権の通有性」の関連用語

担保物権の通有性のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



担保物権の通有性のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの担保物権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS