担保物権の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/21 11:16 UTC 版)
次のような効力があげられる。ただし、例外もあり、すべての担保物権に共通する効力というわけではない。 留置的効力 担保物権の対象となる物の占有を保持することで相手方の債権の弁済を事実上強制する効力のこと。留置権、質権に存在する。 換価効力 担保物権の対象となっている物または権利を換価し、債権の弁済に充てる効力のこと。 優先弁済的効力 担保物権を換価して発生した経済的価値について、他の一般債権者に優先して弁済を受けられる効力のこと。留置権以外の担保物権に存在する。 物上代位効力(372条、304条) 担保権の対象となっている物または権利が消滅した後、その変形物の価値を握持することにより債権を充足させることができる効力のこと。先取特権、質権、抵当権に存在する。
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