優先弁済的効力とは? わかりやすく解説

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優先弁済的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「優先弁済的効力」の解説

債務不遅行の際に、担保目的物から、他の債権者先立って優先的に債権の満足を受けられる効力

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優先弁済的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「優先弁済的効力」の解説

このうち優先弁済的効力は、被担保債権強制実現方法物的担保人的担保大きく異なる。 物的担保優先弁済効 「債権者平等原則を破る」ことにより被担保債権回収を確実化する効力 人的担保優先弁済効 「債務者のほかに、債務不履行による強制執行を受けるべき相手増やす」ことにより被担保債権回収を確実化する効力 債権者債務者の総財産から債権額に応じて平等に債権の満足を受けるのが原則である。物的担保は、担保目的物換価して得た額のうち、債権額以下の金額を他の債権者先んじて取得することができる。この点で優先弁済的効力を有するといえる人的担保場合債権者平等原則を破ることはない。しかし、債務履行請求できる相手増やしていることから、無担保債権者よりは債権の満足が得やすいという点で優先弁済的効力を有するといえる人的担保物的担保比べて債権回収の確実化度合いが低いが、物的担保比べ成立が容易であるため、比較低額市井での金融多く用いられる手法である。それに対し物的担保中でも不動産財団対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いが、成立費用手間がかかるため、不動産購入企業間の取引などの高額な契約に対して使われることが多い。また、物的担保の中で登記・登録要しない動産対象にした担保は、債権担保除きこんにちではあまり担保として機能していないのが実情のようである。

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優先弁済的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)

質権」の記事における「優先弁済的効力」の解説

動産質原則として競売よる。質権者目的物執行官提出した差押承諾文書提出したりすれば競売手続き開始する民事執行法190条)。他の債権者目的物先に差し押さえた場合質権存在証明する文書提出すれば配当要求ができる(民事執行法133条、同192条)。競売経た買受人には目的物即時取得認められる民法上の簡易な弁済充当による方法もある(354条) 果実収取による優先弁済認められる350条・297条) 不動産質民事執行法による担保不動産競売担保不動産収益執行による(361条) 使用収益権認められる356条) 不動産質質権者には使用収益権認められる一方で管理費用など不動産に関する負担を負わなければならず(357条)、また、債権利息請求をすることができない358条)。ただし、特約なされている場合担保不動産収益執行開始後はこれらの条文適用はない(359条)。 権利質原則として民事執行法上の債権執行よる。 権利質には直接取立認められている(366条)。 果実収取による優先弁済認められる3622項350条・297条)

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