優先弁済的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)
債務不遅行の際に、担保目的物から、他の債権者に先立って優先的に債権の満足を受けられる効力。
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優先弁済的効力
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このうち優先弁済的効力は、被担保債権の強制実現の方法が物的担保と人的担保で大きく異なる。 物的担保の優先弁済効 「債権者平等原則を破る」ことにより被担保債権の回収を確実化する効力 人的担保の優先弁済効 「債務者のほかに、債務不履行による強制執行を受けるべき相手を増やす」ことにより被担保債権の回収を確実化する効力 債権者は債務者の総財産から債権額に応じて平等に債権の満足を受けるのが原則である。物的担保は、担保目的物を換価して得た額のうち、債権額以下の金額を他の債権者に先んじて取得することができる。この点で優先弁済的効力を有するといえる。人的担保の場合は債権者平等原則を破ることはない。しかし、債務の履行を請求できる相手を増やしていることから、無担保の債権者よりは債権の満足が得やすいという点で優先弁済的効力を有するといえる。人的担保は物的担保に比べて、債権回収の確実化の度合いが低いが、物的担保に比べ成立が容易であるため、比較的低額な市井での金融に多く用いられる手法である。それに対し、物的担保の中でも不動産や財団を対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いが、成立に費用と手間がかかるため、不動産の購入や企業間の取引などの高額な契約に対して使われることが多い。また、物的担保の中で登記・登録を要しない動産を対象にした担保は、債権担保を除き、こんにちではあまり担保として機能していないのが実情のようである。
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優先弁済的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
動産質原則として競売による。質権者は目的物を執行官に提出したり差押承諾文書を提出したりすれば競売手続きが開始する(民事執行法190条)。他の債権者が目的物を先に差し押さえた場合、質権の存在を証明する文書を提出すれば配当要求ができる(民事執行法133条、同192条)。競売を経た買受人には目的物の即時取得が認められる。 民法上の簡易な弁済充当による方法もある(354条) 果実収取による優先弁済が認められる(350条・297条) 不動産質民事執行法による担保不動産競売・担保不動産収益執行による(361条) 使用収益権が認められる(356条) 不動産質の質権者には使用収益権が認められる一方で管理費用など不動産に関する負担を負わなければならず(357条)、また、債権の利息の請求をすることができない(358条)。ただし、特約がなされている場合や担保不動産収益執行開始後はこれらの条文の適用はない(359条)。 権利質原則として民事執行法上の債権執行による。 権利質には直接取立権が認められている(366条)。 果実収取による優先弁済が認められる(362条2項・350条・297条)
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