債権執行とは? わかりやすく解説

債権執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「債権執行」の解説

債権執行とは、債務者第三債務者に対して有する債権」(ここでは、金銭支払又は船舶若しくは動産引渡し目的とする債権動産執行目的となる有価証券発行されている債権を除く。)を意味する、)に対して行う強制執行である。実務上、債務名義実現方法として多数占め執行手続であり、債務者有する給料債権や、預貯金差押え代表例である。給料債権のうち、政令定め範囲生活費として差押え禁止され、これを超える部分のみを差し押えることができる。 債権差押命令 まず、執行裁判所債権差押命令発令し債務者対し第三債務者からの債権取立て等を禁止するとともに第三債務者対し債務者に対して弁済することを禁止する143条、145条)。つまり、債務者第三債務者対す債権凍結される。 取立て 債務に対して差押命令送達された日から1週間経過したときは、債権者は、第三債務者から、直接債権取り立てることができる(155条)。たとえば、給料債権対する債権執行であれば債権者は、債務者勤務先第三債務者)から、直接差押禁止債権超える部分支払を受けることができる。 複数債権者差し押さえた場合でその合計額が債権額超える場合には、第三債務者供託をしなければならない1562項義務供託という)。この場合競合する債権者は、実体法上の優劣(先取特権等)がある場合にはそれに基づいて同順位債権者については債権額に応じて按分した額の配当を受ける。債権者競合しない場合でも、第三債務者供託することができる(1561項権利供託という)。供託をした場合には、「事情届」という書面により執行裁判所その事情を届けなければならない1563項)。 転付命令 券面額のある債権差し押さえた債権者は、執行裁判所対し転付命令申立てをすることができる(1591項)。転付命令券面額のある債権限られるので、期限未到来の債権条件付債権について転付命令を得ることはできない転付命令が発せられると、債務者の被差押債権券面額差押債権者移転し債権額応じた按分配当ではなく、被差押債権から独占的に弁済を受けることができる。その代わり、「券面額で」移転するため、100万円の債権であれば実際に第三債務者無資力のため10万円しか回収できなかったとしても、100万円の弁済受けたものとして扱われる。そのため、第三債務者資力に不安のない銀行預金法務局供託金に対して転付命令申し立てられることが多い。 譲渡命令161条) 特許権など債務者名義財産権債権者名義譲渡させることができる。もっとも、実務上はあまり行われない

※この「債権執行」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「債権執行」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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