執行手続とは? わかりやすく解説

執行手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 23:55 UTC 版)

仮差押え」の記事における「執行手続」の解説

不動産対す仮差押命令執行裁判所書記官嘱託による仮差押え登記により行われる47条)。 動産対す仮差押命令執行執行官目的物占有することにより行われる49条)。 債権対す仮差押命令執行は、第三債務者(仮に差し押さえられ債権についての債務者)に対し債務者への弁済禁止する命令により行われる501項)。なお、債権者申立てに基づき第三債務者対す陳述催告仮差押命令告知の際に行われる50条5項、民事執行法147条)。

※この「執行手続」の解説は、「仮差押え」の解説の一部です。
「執行手続」を含む「仮差押え」の記事については、「仮差押え」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「執行手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「執行手続」の関連用語

執行手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



執行手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの仮差押え (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS