執行文付与に対する異議の訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 08:42 UTC 版)
「民事執行法」の記事における「執行文付与に対する異議の訴え」の解説
条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合において、「条件はまだ成就していない」「自分は承継人ではない件について」といった異議を主張して執行を止める(既判力をもって確定される点に意義がある)。 強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって成立することを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれの段階についての異議であるかによって別個の訴訟類型を用いなければならない(最判昭和55年5月1日)。
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