執行文の付与に対する救済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 16:50 UTC 版)
既に弁済されている等、執行文が付与されるべきではないのに執行文が付与された場合、「執行文付与に対する異議」または「執行文付与に対する異議の訴え」という手続により執行文の付与を取り消すことを求めることができる(32条、34条)。両者は類似した名称が着いているが別個の手続である。前者が排斥されても後者を申し立てることが可能であるが、後者が排斥された場合、既判力により前者の手続を申し立てることは遮断される。
※この「執行文の付与に対する救済」の解説は、「執行文」の解説の一部です。
「執行文の付与に対する救済」を含む「執行文」の記事については、「執行文」の概要を参照ください。
- 執行文の付与に対する救済のページへのリンク