執行文の付与に対する救済とは? わかりやすく解説

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執行文の付与に対する救済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 16:50 UTC 版)

執行文」の記事における「執行文の付与に対する救済」の解説

既に弁済されている等、執行文付与されるべきではないのに執行文付与され場合、「執行文付与対す異議」または「執行文付与に対する異議の訴え」という手続により執行文の付与取り消すことを求めることができる(32条、34条)。両者類似した名称着いているが別個の手続である。前者排斥されても後者申し立てることが可能であるが、後者排斥され場合既判力により前者の手続を申し立てることは遮断される

※この「執行文の付与に対する救済」の解説は、「執行文」の解説の一部です。
「執行文の付与に対する救済」を含む「執行文」の記事については、「執行文」の概要を参照ください。

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