執行文の付与とは? わかりやすく解説

執行文の付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 16:50 UTC 版)

執行文」の記事における「執行文の付与」の解説

執行文の付与は、執行証書以外の債務名義については事件記録存する裁判所裁判所書記官が、執行証書についてはその原本保存する公証人がこれを付与する公証人付与する場合の手数料は単純執行文場合1700円、それ以外場合、3400円である(公証人手数料38条)。裁判所書記官付与する場合の手数料は300円である(民事訴訟費用等に関する法律 別表2 4)。 条件成就執行文は、債権者付与機関対し、その証明すべき事実証明したときに付与することができる。証明の方法文書限られる承継執行文については、承継事実付与機関に明白であるか、またはそれを証する文書提出したときに付与することができる。 このように書記官対す証明の方法文書限られるため、証拠文書以外で存在する場合執行文付与の訴えという手続により、判決で執行文の付与を命じて貰うことができる(33条)。 執行文付与の訴え勝訴判決確定した場合当該判決書記官呈示することで執行文の付与が受けられる既存会社債務免れるために新会社設立したなどの事情があり実体法上、法人格否認認められる場合でも、既存会社対す判決得た後、新会社に対して強制執行を行うべく新会社対する執行文の付与を求めることにより、判決既判力及び執行力範囲拡張することは許されないとの判例がある。 権利能力なき社団本部として使用している土地建物について債権者当該社団対す判決得た後、登記上の権利者対する執行文の付与を求めた訴えで、東京地裁は、登記権利者登記のための形式的存在に過ぎないとしても、社団とは別の法人格があり執行文付与できない旨、判示した。

※この「執行文の付与」の解説は、「執行文」の解説の一部です。
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