仮執行宣言およびその効果とは? わかりやすく解説

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仮執行宣言およびその効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)

支払督促」の記事における「仮執行宣言およびその効果」の解説

債務者支払督促送達受けた日から2週間以内督促異議申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者申立てにより、支払督促手続費用額を付記し仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議申立てがあったときはこの限りではない民事訴訟法3911項)。 仮執行宣言付され支払督促確定判決同一効力有し民事訴訟法396条)、民事執行法上の債務名義となる(民事執行法22条4号)ので、仮執行の宣言債務者送達されたときには執行文の付与を経なくても、強制執行が可能である(同法25ただし書29条)。

※この「仮執行宣言およびその効果」の解説は、「支払督促」の解説の一部です。
「仮執行宣言およびその効果」を含む「支払督促」の記事については、「支払督促」の概要を参照ください。

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