仮執行宣言およびその効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)
「支払督促」の記事における「仮執行宣言およびその効果」の解説
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときはこの限りではない(民事訴訟法391条1項)。 仮執行宣言が付された支払督促は確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法396条)、民事執行法上の債務名義となる(民事執行法22条4号)ので、仮執行の宣言が債務者に送達されたときには、執行文の付与を経なくても、強制執行が可能である(同法25条ただし書、29条)。
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