督促異議とは? わかりやすく解説

督促異議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)

支払督促」の記事における「督促異議」の解説

支払督促に対して債務者は、異議申し立てる(「督促異議の申立て」)ことにより、手続訴訟手続へと移行させることができる。債権者主張する請求原因異論があったり、請求債権存在自体には異論がなくとも手元資金の不足により一括弁済が困難であったりする債務者は、督促異議を申し立てて訴訟手続の中で改め言い分述べることになる。 もっとも、督促異議の申立て当たってその理由開示する要はなく、支払督促により命ぜられた支払全部または一部直ち履行することはできない旨を、支払督促発した裁判所書記官所属する簡易裁判所民事訴訟法3862項)に申し立てるだけでよい。ただ、審理促進のためとして、言い分骨子明らかにするよう求められることが多い。 後述する仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度効力を失う(同法390条)。 仮執行の宣言後、仮執行宣言支払督促送達受けた日から2週間経過するまでの間に適法な督促異議の申立てがあったときは、手続訴訟へ移行するだけで、支払督促効力失わないから、債権者は、移行後の訴訟係属であっても、いつでも強制執行の手続をとることができる。債務者は、強制執行開始され場合は、裁判所定め請求金額3分の1ほどの担保供託などして、強制執行停止決定係属中の裁判所から得る必要がある仮執行宣言支払督促送達受けた日から2週間経過したときは、督促異議の申立てをすることができない同法393条)。この場合は、民事執行法請求異議の訴えで争うほかないし、同時に強制執行停止決定を得る必要がある

※この「督促異議」の解説は、「支払督促」の解説の一部です。
「督促異議」を含む「支払督促」の記事については、「支払督促」の概要を参照ください。

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