発令裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/27 09:53 UTC 版)
督促異議や上訴の場合であっても、事件記録のある裁判所が発令することができる(民事訴訟法404条など)。控訴などの本案事件担当部がすることが多いが、東京地方裁判所の場合は民事9部(保全部)が担当するのが原則。
※この「発令裁判所」の解説は、「強制執行停止決定」の解説の一部です。
「発令裁判所」を含む「強制執行停止決定」の記事については、「強制執行停止決定」の概要を参照ください。
- 発令裁判所のページへのリンク