請求債権適格等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)
支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を請求する場合にのみ、利用することができる(民事訴訟法382条本文)。 また、日本において公示送達によらないで支払督促を送達することができる場合でなければならない(同条ただし書。同法388条3項後段参照)。 これは、大雑把にいえば、債務者が現実に支払督促の存在を認知する可能性を高めて督促異議の申立ての機会を確保するとともに、日本の公的機関が自ら債務者の生活圏内に赴いてその実在を相応の確度で確認した上で送達することにより、制度の濫用に歯止めをかけることを主な狙いとするものである。 金銭その他の代替物等であっても、公法上の法律関係に基づく給付請求については、支払督促の請求債権適格を有しないと解されている(行政事件訴訟法にいう当事者訴訟として扱われる)。
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