請求債権適格等とは? わかりやすく解説

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請求債権適格等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:45 UTC 版)

支払督促」の記事における「請求債権適格等」の解説

支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券一定の数量給付請求する場合にのみ、利用することができる(民事訴訟法382本文)。 また、日本において公示送達によらない支払督促送達することができる場合なければならない(同条ただし書同法3883項後段参照)。 これは、大雑把にいえば、債務者現実支払督促存在認知する可能性高めて督促異議申立て機会確保するとともに日本公的機関が自ら債務者生活圏内に赴いてその実在相応確度確認した上で送達することにより、制度濫用歯止めをかけることを主な狙いとするものである金銭その他の代替物であっても公法上の法律関係に基づく給付請求については、支払督促請求債権適格有しない解されている(行政事件訴訟法にいう当事者訴訟として扱われる)。

※この「請求債権適格等」の解説は、「支払督促」の解説の一部です。
「請求債権適格等」を含む「支払督促」の記事については、「支払督促」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの支払督促 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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